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COVID-19の感染拡大に伴い、日本政府が日本への入国に新たな制限を設けました。
以下のいずれかに該当する外国人について,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人として,特段の事情がない限り,上陸を拒否することとしています。
○上陸の申請日前14日以内に以下の地域における滞在歴がある外国人
・中華人民共和国:湖北省,浙江省
・大韓民国:大邱(テグ)広域市
慶尚北道(ケイショウホクドウ)の清道(チョンド)郡,慶山(キョンサン)市,安東(アンドン)市,永川(ヨンチョン)市,漆谷(チルゴク)郡,義城(ウィソン)郡,星州(ソンジュ)郡,
軍威(グンウィ)郡
・イラン・イスラム共和国:コム州,テヘラン州,ギーラーン州
○中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する外国人
○香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人
(注)下線の地域は3月7日午前0時(日本時間)から実施。