【新型コロナウイルス】シンガポール入国制限情報:日本・ASEAN・一部ヨーロッパが追加に 

  

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3月15日(日)、シンガポール政府は外国からの入国に対して更なる規制を発表しました。 

  

◆前提 ・3月14日までの3日間で、シンガポールでは25人の新規感染が発生 ・このうち3/4以上が外国からのウイルス持ち込みのケースで、そのうち約90%がシンガポール人またはシンガポール在住の外国人が海外から帰国したことで持ち込まれたものだった ・また、この外国からの持ち込みケースの1/4以上がASEANの国からであった ・ASEANからのウイルス持ち込みケースの中には、医療ケアを求めてシンガポールに入国してきた人によるものも多数ある旨が報告されており、シンガポール国内の医療を圧迫する状況となっている 

  

◆規制 ★30日経過後、状況に応じて再度見直し ・3月16日23時59分より、過去14日以内に以下の国を訪問したシンガポール人、PR、就労ビザ保持者、観光ビザ保持者は、シンガポール入国後14日間のStay Home Noticeが義務付けられる – ASEAN諸国 (ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、タイランド、ベトナム) – 日本 – スイス – イギリス ※就労ビザ保持者については、シンガポールへのフライト予約前にMOMに事前に申請し、承認を得る必要がある 

  

・既に発表されているように、過去14日以内に以下の国に訪問した観光ビザ保持者の入国は禁止、シンガポール国民・PR・就労ビザ保持者は帰国後14日間のSHN義務付け – 中国本土(湖北省を除く) – イラン – イタリア – フランス – ドイツ – 韓国 – スペイン ※就労ビザ保持者については、シンガポールへのフライト予約前にMOMに事前に申請し、承認を得る必要がある 

  

・上記該当者は、14日間のSHN中の所在の報告が義務付けとなる (ホテルの場合は14日間分の予約を証明できる書類、その他自宅や家族の住所等) ・上記該当者は、無症状でもCOVID-19の検査の対象となる可能性がある ・ASEAN諸国からの旅行客については、シンガポールへのフライトの前に、自国のシンガポール大使館・領事館にて健康証明書を提出の上、MOHからの入国許可を得た上で、入国時にICAにて確認が必要となる。この手順を踏まない場合は、シンガポールへの入国が拒否される ・Foreign Domestic WorkersについてはMOMから別途規制が発表される ・シンガポール人については、全ての国への不要不急の渡航の延期を呼びかけ 

  

https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/additional-precautionary-measures-to-prevent-further-importation-of-covid-19-cases