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昨日3月18日(水)、シンガポール政府は以下を発表しました。
・3月20日23時59分より、シンガポールに入国する全ての旅客(国民・PR・就労ビザ保持者・観光ビザ保持者)は、入国後、14日間のSHNが義務付けされる
※右記は変わらず:観光ビザの場合、中国本土、フランス、ドイツ、イタリア、イラン、韓国、スペインにて過去14日以内に滞在歴があると、入国禁止
・加えて、全ての就労ビザ保持者およびその家族は、シンガポール入国前にMOMに事前申請を行い、入国許可を得てからの入国が義務づけされる(同じく3月20日23時59分より)
・SHN期間中は、以下を遵守
– 自宅/滞在場所内に常にとどまり、食料品や生活必需品の買い物にも出かけてはいけない(デリバリーサービスや近隣住民等の協力を仰ぐ)
– 他人との接触は最低限に控え、SHN期間中に接触した人物の控えを取っておく
– 1日に2回体温を計測し、呼吸器系に違和感がないか留意する
・上記に違反した場合、以下の罰則が与えられる可能性がある
– SGD10,000以下の罰金および/または、6か月以下の懲役(初回の違反に限る)
– PRまたは就労ビザ保持者の場合は、シンガポールへの再入国の禁止やビザの取り上げ
– 雇用主は就労ビザの発給禁止