在宅勤務規定テンプレートはコチラ
◆政府指針の厳格化
MOM長官のJosephine Teo は昨日3月31日、会見で以下の通り政府見解を示しました。
– MOMの調査によると、現在在宅勤務を導入している企業はCBDエリアの40%にしか満たない
– 雇用主は、合理的に実施可能な限り、従業員を在宅勤務させなければならない
– この指針は、会社のサイズに関係なく「全ての企業・職場」で「全日」に渡って適用される
– 製造業など、業務の特性上在宅勤務ができない場合、雇用主は以下を徹底する必要がある
safe distancing を導入する
出勤退勤時間の調整を行う
– safe distancing を徹底するために、政府は近々に規制強化を行う。業務の特性上可能であるにも関わらず在宅勤務を実施しない企業は、罰則の可能性がある
– 雇用主は、可能な限り従業員の100%在宅勤務を目指すべきである
◆実例 (3月31日 在シンガポール日系企業)
在シンガポール日系企業に対しても、MOMの調査官による訪問調査が実際にスタートしています。
在宅勤務に係る罰則規定の制定も明言されている中ですので、早急に体制を構築の上、可能な限りで社員の方の在宅勤務をスタートされることをお勧めします。
3月31日(火)に生じた事例(CBDエリアにオフィスを構える日系企業様のケース):
・MOM担当官が2人1組で突然訪問。当該企業様が入居する高層オフィスビルの一軒一軒を回っているとのこと。
・メジャーを使い、デスクやソファ、打ち合わせルーム等全てについて1mを測り、使用できない部分にガムテープを貼るよう指導。
・その上で、さらに全員在宅勤務にするように指導。
・企業側より、1mを確保した上で、社員半数ずつのシフト勤務の可能性等を確認したものの、
オフィスに出勤しなければいけない理由がない限りは、従業員全員を在宅勤務とするよう推奨。
・至急体制を整えた上で、社員全員の在宅勤務をスタートさせ、担当官に写真で報告するということになった。
・社員間の距離1mの規定は遵守していたので、今回の訪問による処罰は無し。