【新型コロナウイルス】シンガポール:法的根拠を持った規制が発効 同居人以外との面会禁止 

  

在宅勤務規定テンプレートはコチラ 

  

  

COVID-19の拡散が続く状況を受け、4/7(火)、シンガポール議会は “The COVID (Temporary Measures) ” 法案を可決しました。同法第34条第1項に基づいて、COVID-19の拡散を防止する・縮小する目的で、各大臣は法的根拠に基づいた規制(Control Order)を発令することができるようになりました。 

  

これを受けてMOH(保健省)は同日、新たな規制を発表しました。発効は4月8日(水)からです。 

  

▼以下抜粋 

  

◆”Social Gathering”の禁止 
規制内で許可されている場合以外においては、いかなる理由であっても、同居人以外の人と(直接)会ってはいけない 

  

◆以下の目的以外で自宅から外出してはいけない  
– “Essential Service”に該当する事業関連者による業務上の外出 
– COVID-19の感染の疑いがある場合、若しくは急を要する症状での病院への通院 
– 屋外のスタジアム、公園等で、1人もしくは同居している人との運動 
– “Essential Service”に該当する事業関連者の子供について、預けたり、面倒を見る必要がある場合 
– 身体/精神疾患を抱える人、もしくは12歳未満の子供、60歳以上の高齢者を介助する必要がある場合 
– 兵役 
– 裁判所への出廷等が必要な場合 
– 緊急の場合 
– 引っ越す/住居を変更する場合 
– シンガポールから帰国する場合 
– その他上記に関連して合理的な理由がある場合 

  

◆以下の理由以外で、他人を自宅に入れてはいけない 
– 自宅において必要不可欠な物資の供給やサービスを受けるため 
– “Essential Service” に従事する事業関連者の子供の面倒を見てもらうため 
– 身体/精神疾患を抱える人、もしくは12歳未満の子供、60歳以上の高齢者の介助目的 
– 緊急時 

  

◆施設の閉鎖 
・コンドミニアム等の住居施設においては、プール、ジム、サウナ、ファンクションルーム、BBQピット、その他のスポーツ・レクリエーション設備は閉鎖しなければならない 

 
◆罰金(The COVID (Temporary Measures) 法第34条第7項より) 
・上記に違反した場合は、初回でSGD10,000以下の罰金または/および6か月以下の禁固刑。二回目以降でSGD20,000までの罰金または/および1年以下の禁固刑 

 
▼詳しくはコチラ 
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/covid-19-(temporary-measures)-(control-order)-regulations-2020-come-into-force-on-8-april 
https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-for-notification-8-apr-2020.pdf