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COVID-19の拡散が続く状況を受け、4/7(火)、シンガポール議会は “The COVID (Temporary Measures) ” 法案を可決しました。同法第34条第1項に基づいて、COVID-19の拡散を防止する・縮小する目的で、各大臣は法的根拠に基づいた規制(Control Order)を発令することができるようになりました。
これを受けてMOH(保健省)は同日、新たな規制を発表しました。発効は4月8日(水)からです。
▼以下抜粋
◆”Social Gathering”の禁止
規制内で許可されている場合以外においては、いかなる理由であっても、同居人以外の人と(直接)会ってはいけない
◆以下の目的以外で自宅から外出してはいけない
– “Essential Service”に該当する事業関連者による業務上の外出
– COVID-19の感染の疑いがある場合、若しくは急を要する症状での病院への通院
– 屋外のスタジアム、公園等で、1人もしくは同居している人との運動
– “Essential Service”に該当する事業関連者の子供について、預けたり、面倒を見る必要がある場合
– 身体/精神疾患を抱える人、もしくは12歳未満の子供、60歳以上の高齢者を介助する必要がある場合
– 兵役
– 裁判所への出廷等が必要な場合
– 緊急の場合
– 引っ越す/住居を変更する場合
– シンガポールから帰国する場合
– その他上記に関連して合理的な理由がある場合
◆以下の理由以外で、他人を自宅に入れてはいけない
– 自宅において必要不可欠な物資の供給やサービスを受けるため
– “Essential Service” に従事する事業関連者の子供の面倒を見てもらうため
– 身体/精神疾患を抱える人、もしくは12歳未満の子供、60歳以上の高齢者の介助目的
– 緊急時
◆施設の閉鎖
・コンドミニアム等の住居施設においては、プール、ジム、サウナ、ファンクションルーム、BBQピット、その他のスポーツ・レクリエーション設備は閉鎖しなければならない
◆罰金(The COVID (Temporary Measures) 法第34条第7項より)
・上記に違反した場合は、初回でSGD10,000以下の罰金または/および6か月以下の禁固刑。二回目以降でSGD20,000までの罰金または/および1年以下の禁固刑
▼詳しくはコチラ
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/covid-19-(temporary-measures)-(control-order)-regulations-2020-come-into-force-on-8-april
https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-for-notification-8-apr-2020.pdf