「サーキットブレーカー」
2020年4月3日、シンガポール政府はさらなる強化対策に乗り出した(「サーキットブレーカー」期間)。期間は2020年4月7日から2020年5月4日までとされているが、新型コロナウイルスの抑制状況に対する政府の判断により、延期される可能性もある。
医療、公益事業、飲食店、エネルギー、水道局、運輸機関、情報通信、製造・流通、銀行・金融・防衛等生活に必要不可欠なサービス以外の事業体は職場での活動の停止が義務付けられる。生活に必要不可欠なサービスのリストはこちらから。
経営者の方で自社の事業が生活に必要不可欠なサービスかどう不明な場合は、企業情報ラインの+65 6898 1800で確認ができる。
会社が生活に必要不可欠なサービスだった場合
会社の事業が生活に必要不可欠なサービスである場合でも、遅くとも2020年4月13日までにこちらのウェブサイト, の「一般的な免除」から申請する必要がある。申請日から48時間以内に政府からの回答が得られるとのこと。
4月13日までのこの期間、申請を提出した会社は、回答を得るまで、適切で安全なソーシャル・ディスタンスを取って営業を続けることができる。
生活に必要不可欠なサービス出なかった場合
生活に必要不可欠なサービスとみなされない会社でも、従業員が在宅で仕事ができる場合は営業を続けることができる。在宅で仕事ができないその他全ての会社は、「サーキット・ブレーカー」の期間は職務を中断しなければならない。
原則として、職場に入る事、職場から仕事をすることは禁じられる。しかし、下記の2つの免除申請をし承認された場合のみ、職場での職務を継続することができる。
- 上記のウェブサイトから、「事業活動停止の免除申請」を行った会社は、サーキット・ブレーカーの期間、概して事業活動停止の免除を受けられる。(一般免除 “General Exemption”)
- 同様のウェブサイトから、「一定期間の免除申請」としてサーキット・ブレーカーの期間、一定の期間のみ事業活動停止の免除を受けられる。(一定期間免除 “Time Limited Exemption”)
この期間、どんな規制が有効なのか?
簡単に言うと、職場で事業を行う必要のある会社は、2020年4月2日~30日に適用される、感染病規制2020(新型コロナウイルスの蔓延の防止 職場対策)に準じる必要がある。
この規制は、できる限り在宅ワークを行い、ソーシャル・ディスタンスを保つことで新型ウイルスの蔓延の防止を目的としている。
規制の主なポイント
雇用主もしくは主導者は在宅ワークを導入しなければならない。
- a. 全ての雇用主もしくは主導者は、雇用者(ボランティア、インターン、訓練生を含む)、請負業者、下請業者(従業員)を合理的に実行が可能でない場合を除いて、在宅ワークへと移行し、それに必要な施設を提供しなければならない。
雇用主もしくは主導者は、ソーシャル・ディスタンス対策を導入しなければならない。(雇用者が職場で仕事をしなければならない場合)
- 従業員を2つもしくはそれ以上のグループにする(チームを分ける)
- 他の人との間を1m空ける(席、パントリー、待合室、更衣室等)
- 従業員が同時間に到着、退席する事の無いように注意する。
- 具合の悪い従業員は、直ちに雇用主に連絡する。雇用主もしくは主導者はその従業員を職場に入れてはならない。
- 雇用主は、移動制御対策(例:在宅待機 (Stay Home Notices)、隔離施設での待機 (Quarantine Orders))に該当する雇用者を職場にいれてはならない。
雇用主は対面交流のあるイベントは、下記を除いて中止もしくは延期しなければならない。
- イベントが組織の運営において非常に重要な場合
- 従業員が専門的、職業的訓練を受けている、もしくは専門的、職業的目的の資格を要している場合
- 従業員が教育機関から教育を受けている場合
シンガポールの厳格な処罰
上記に述べた規制に関して、正当な理由なく違反した場合、最大で10,000SGD(約80万円)の罰金と最大6か月の懲役を受ける可能性がある。
労働省(MOM)は、3月23日以来、850か所の職場視察を行ってきた。2020年4月2日の時点で、MOMは129の職務停止命令(SWO)をだし、又、安全なソーシャル・ディスタンスを守っていない会社に対しては、260の改善命令を出した。
職務停止命令は、会社が規制に従った正しい運営を行うまでは、職務を停止しなければならない。改善命令は、修正措置を取らなければならないが、職務を続けることは許される。
人以上ものソーシャル・ディスタンス/SGクリーン大使、そして執行官が、2020年4月7日のサーキットブレーカー開始期間からシンガポール中のHDB集合住宅地域を回っている。
環境水資源省(MEWR)によると、さらなる安全なソーシャル・ディスタンス対策が導入されてから、2020年4月8日の時点で、計10,000件の勧告書が発行された。
サーキット・ブレーカー期間初日には、7000以上、また2日目以降も3000以上の勧告書が発行された。
この大多数は、飲食店業界に属する、ホーカーセンター、マーケット、HDB公共スペースで働く従業員に対してである。
上記で説明したように、新しい法案のもと、初めての違反者は、最大で10,000SGD(約80万円)の罰金もしくは最大6か月の懲役または、その両方を受ける可能性がある。2回目以降の違反は、最大で20,000SGD(約160万円)の罰金もしくは最大12か月の懲役またはその両方を受ける可能性がある。
2020年1月1日から2002年3月29日の期間で、職務停止命令(SWO)を受けた工場・職場のリストは こちらから.
新型コロナウイルス(一時的対策)(管理令)規制2020
「サーキット・ブレーカ」規制に加えて、2020年4月7日にCOVID法(一時的対策)が可決された。これは2020年4月7日から2020年5月4日まで有効である。政府はこれらの法案を見直し、今後必要であれば延期もしくは調整する。
この法案下では、シンガポールでの新型コロナウイルスの防止、予防、延滞又発生、もしくは蔓延の制御の為に、シンガポール保健省大臣は、いかなる規制(管理令)も定めることができる。法案の有効期限は6か月となっているが、法務大臣の権限で1年まで延長することができる。
この新しい規制により、公園や公営住宅団地のボイドデッキ等の公共施設並びに私的施設でのいかなる人数での内輪パーティー、集会も禁じられる。
許可されるものは何か?
法案によると、個々人が自宅を離れられるのは以下に挙げる12の状況下、もしくはこれらに道理的に関連性のある場合に限られる。
- 必要不可欠なサービスを提供する職場、特定の学校もしくは保育園で働いている場合。
- 必要不可欠なサービスを提供する職場、特定の学校から商品・サービスを調達する場合
- 入手するには—
- 新型コロナウイルス感染が疑わしい場合、新型コロナウィルス治療長が指定した病院、医療機関、その他の場所で医学的治療を受ける場合。
- 生命に差し迫った病気の医学的治療を受ける場合。
- 屋外スタジアム、公道、公園で一人又は同世帯の家族とレクリエーションを活動を行う場合。
- 必要不可欠なサービスを提供する職場で働く者が、子供を預け場所まで連れていく場合。
- 身体的・精神的障害のある個人、又は12歳以下の子供もしくは60歳以上の高齢者の日常必需品の手助けをする場合。
- 兵役入隊法のもと入隊の報告をする場合。
- 法執行官への報告、又は、裁判所の命令に基づく令状、召喚、書面法や命令に従って裁判所に出廷する場合。
- 書面法に基づく要件に従っていかなる場所に立ち会う場合。
- 緊急時の助けを求める、助けの援助をする場合。
- 別の宿泊施設に移動する場合。
- シンガポールを出国する場合。
この法案によってシンガポール保健省大臣は、職場、学校、レクリエーション施設、礼拝所の閉鎖、もしくは規制を順守しない個人や経営者、または会社に対して措置を講じる権限を持つ。
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