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MOMはCircuit Breaker期間中の就労ビザの扱いについて、以下の通り公表しています。
◆新規申請
・雇用主に対しては、Circuit Breaker期間中のシンガポールへの外国人の招き入れを延期するよう、強く勧告する
・この期間はいかなる新規就労ビザ申請についても、受理数は厳しく制限を行う。すでにシンガポールにいる外国人のビザ申請については、引き続き申請可。
→Circuit Breaker発動前に申請を完了していた日系企業駐在員の方(現在はまだ日本に居住)のEPについても、上記理由で突如却下連絡を受け取るケースが実際に発生しています。
◆既存就労ビザの延長
・4月6日~5月5日までに有効期限が切れる就労ビザ(及び帯同ビザ)については、自動的に6月5日まで期限が延長される。
以下の場合を除く
– Performing Artiste用のWork Permit 保持者(バー・ホテル・ナイトクラブのダンサーやパフォーマーに発給されるビザ)
– Training Work Permit および Training Employment Pass保持者
– Personalised Employment Pass 保持者及び帯同者
– ワークホリデーパス保持者
– 産褥期間の補助者(産褥ナニー)
– マレーシア人以外の、50歳未満のFDW(延長申請は可)。マレーシア人FDWおよび50歳以上のFDWについては、Work Permitが6月5日まで延長となる
◆IPA保持者について
・この期間中の外国人の招き入れを防ぐため、IPAの有効期間を自動で2か月延長。自動で延長となるため、延長レターは発行されない
*有効期限が迫っているIPAから順に自動で更新されていくようです
▼詳しくはコチラ
https://www.mom.gov.sg/covid-19/adjustments-to-work-pass-services