5月13日、ICA(シンガポール出入国管理局)は、Stay-Home Hoticeに違反したとして新たに3名を起訴する予定であると発表しました。
▼Quresh Singh Sandhu氏(シンガポール国籍)のケース
・3月17日にインドネシアのバタム島よりシンガポールに帰国し、3月17日~3月31日までのSHN期間に入ったものの、17日の帰国後は自宅に帰らず、公共交通機関でMarina Bay Sandsに向かい翌日まで警備員としての勤務を行った。
・18日の勤務終了後、政府に自宅として申告していたSembawang Driveではなく、実際に居住していたDunlop Streetの会社寮(同僚3名とルームシェア)に帰宅。
・19日と21日も、公共交通機関を使用して通常通り出勤した。
・政府調査官が21日、Sembawang Driveにチェックに訪問したところ、本人が不在だったため発覚。
▼Azhar Bin Khamis氏(シンガポール国籍)のケース
・3月26日にインドネシアのバタム島よりシンガポールに帰国し、3月26日~4月9日までのSHN期間に入ったものの、26日の帰国後、政府に自宅として申告していたTampinesではなくSerangoonの親族の家に滞在。
・27日から数日間はHarbourfrontの公共エリアに滞在。
・4月5日、政府調査官がTampinesにチェックに訪問したところ、本人が不在だったため発覚。後にSingapore Cruise centerで発見された。
▼Zahari Bin Samat(シンガポール国籍)のケース
・4月1日にインドネシアのバタム島よりシンガポールに帰国し、4月1日~4月15日までのSHN期間に入ったものの、帰国後、政府に自宅として申告していたAng Mo Kioではなく、North Bridge Roadに借りた部屋に帰宅。
・翌2日にICAを訪れ、古い住所を申告してしまった旨を伝え、ICA担当官より、North Bridge Roadの部屋に直ちに帰宅し、そこでSHN期間を過ごすよう指示される。
・8日、再度外出して野外駐車場の近くにいるところを拘束された。
いずれの場合も、SGD10,000以下の罰金または6か月以下の禁固刑、若しくは両方の罰則が科される