■サーキットブレーカー後のオフィス・店舗の再開に向けたルールが発表
5月9日、シンガポール政府は、サーキットブレーカー(以下、CB)解除後のビジネスの在り方について「Safe Management Measure(安全管理対策)」アドバイザリーを出しました。
リテール業については、サーキットブレーカー中にも、感染者の増減状況に合わせて、事前予約済みの顧客に対する接客のみ可能などの運営が厳しく制限されたり、逆に5月12日から営業再開が一部可能となったりと様々なアドバイザリーが出てきました。リテール企業の皆様には、接客をする店舗とバックヤードであるオフィスと両方が存在し、それぞれにアドバイザリーが出されています。対従業員への安全管理対策については、一般のオフィスに求められている安全管理対策を順守する必要があります。バックヤード向けの安全管理対策の導入については、必要事項をカバーできる導入パッケージを販売しておりますので、そちらをご参照ください。
▼Safe Management Measures 導入パッケージはコチラから
リテールに関しては、まだまだ完全なオペレーションの再開は認められていません。そこで、本ページでは、5月20日現在で6月2日のサーキットブレーカー後に許されている再開方法について、また、サービスの提供を許された限定的なリテールに関して出されている対顧客向けのアドバイザリーについてまとめています。
■サーキットブレーカー後のリテール(小売店)はどうなる?
▼すべての店舗サービスが再開できるわけではない!
政府は、サーキットブレーカー解除後、店舗でのサービス再開が可能な業種を以下の通り限定すると発表しました。
・理髪店
・学校の教科書や学校の制服を販売する店
・ペットのためのベーシックなグルーミング、理学療法、リハビリサービス店
営業可能なリテールタイプの完全リストは、以下参照されてください。https://covid.gobusiness.gov.sg/permittedlist/
Non-essentialなリテールについては、6月2日以降も引き続き営業停止ですが、オンラインでの販売は可能となります。
▼オンライン販売業務のガイドライン
営業停止のリテールは、お店の入り口が顧客にオープンになっていてはいけません。ドアがなく、オープンコンセプトのお店に関しては、その店が営業していないことを明確に示さなければなりません。
ただし、オンライン注文の配送作業をする必要がある場合にのみ、従業員は店舗に入ることができます。
店舗施設(倉庫、店舗等)内の従業員の数を、注文処理に必要な最小限に制限する必要があります。店舗内では、配送作業以外の業務を行ってはいけません。
顧客が店舗に商品をピックアップすることは禁止です。オンラインの注文の発送は第三者の配送サービスを使用しなければなりません(配送業者、SingPost、POPStation等)。
収集・配送は、非接触で行われなければなりません。
配送担当者は、少なくとも1メートルの間隔を常に守り、一緒に集まってはいけません。
■配送に関するガイドライン概要
▼リテールのオンライン販売・商品配送に関するガイドライン
6月2日のサーキットブレーカー後、依然としてエッセンシャルサービスを提供していないリテールは、店舗でのサービス提供をすることができません。しかし、オンライン販売とオンライン販売があった際の配送準備のためには店舗に入ることが許可されました。
▼オンライン配送サービスを提供するリテールの順守義務
政府は、リテールの商品配達を行う業者および配送手配をするリテール従業員に対するアドバイザリーを発表しています。
▼リテールの義務
リテールは、配達担当者と接触せずに集荷できる方法を用意してください。商品集荷のための場所を指定し、リテール従業員と配達担当者が接触しなくても集荷のための作業、荷物渡しができるような工夫をしてください。また、下記のように、配達担当者は荷物を受け取る準備ができてからしかリテールに立ち寄ることができませんので、配達担当者/業者と連絡を取り、準備が整って受け渡しができてから配達員を店舗に呼んでください。
▼配送担当者の義務
配送担当者は、作業中は常にマスクを着用する必要があります。配送担当者は、他の人との接触や、リテールスタッフ、顧客、その他の配送担当者とのやり取りすべてを最小限に抑えなくてはなりません。
配送担当者は、最低1メートルの安全な距離を確保する必要があります。回収の準備ができたという指示を受けてから店舗に取りに行かなければなりません。
▼消費者向け
消費者に対し、非接触でアイテムを受け取る方法を選択するよう推奨してください。商品を配達担当者が指定の場所(玄関先など)に置き、お客様が集荷できるようにします。
かさばる商品の場合は、商品を置いた後、配送担当者がその場所を離れてからお客様が受け取りができるように連絡をするなどの方法をとってください。
■対顧客向けの安全対策
6月2日よりサービスの提供が許されたリテールが、すべての接客・顧客対応業務で厳守しなければいけないポイントは①連絡先の追跡、②安全な距離の確保、③衛生管理強化 の3つあります。
この3つのポイントに関し、以下のような措置を遵守する必要があります。
▼①連絡先の追跡
・SafeEntryシステムの導入
5月12日以降、ショッピングモール、スーパーマーケット、理髪店/美容院では、顧客で混雑し、かつ、顧客が一定時間その場所に滞在する閉鎖された場所である可能性が高いため、政府が開発したSafeEntryシステムの導入が必須化されました。SafeEntryを使用することで、訪問者情報を効率的に収集できるため、万が一の場合に、タイムリーに、そして効率的に連絡先の追跡をタイムリーに行うことができます。その他のすべてのリテールでも、可能な限りSafeEntryシステムを導入することが強く推奨されています。(※コンビニや調剤薬局など、顧客が長時間滞在する可能性がほとんどないリテールに関しては、SafeEntryシステム導入を推奨はするが、必須とはしないとされています。)
▼②安全な距離の確保
・物理的交流を減らし、安全な距離を確保
フロアマーカーを使用して、入口、レジカウンター、試着室、または必要な場所で顧客の行列ラインを明確に示してください。
常に顧客の間に1メートルの間隔を確保してください。そのために、店内の顧客の数を制限し、1メートルの間隔を確保できるよう混雑させないようにしてください。
セルフチェックアウト、キャッシュレスまたは非接触型決済システムを導入し、接客する従業員と顧客との接触をできる限り減らしてください。
上記に加えて、スーパーマーケットは以下の処置の導入を推奨しています。:
- 高齢者、障害者、妊婦などの社会的弱者に対し、専用の買い物時間を提供してください。
- モールのアトリウムまたは屋外エリアを使用して商品を一時的に販売し、店の中に買い物客が混雑しないように人の流れを分散させてください。
- 可能な限り、1家族1人での来店の推奨をしてください。
・顧客への注意喚起
分かりやすいポスター・案内表示を設置、サービス担当者をトレーニングを行うことで、安全な距離確保を常に顧客が意識できるよう注意喚起するようにしてください。(スーパーなどで見かける、1mの距離を保ちましょうというポスターを持って店内を回っている人員を最近よく見ると思いますが、混雑が予想される店舗ではそのような人材の準備などを検討してください。)
▼③衛生管理強化
・ヘルスチェックの実施
すべてのモール、独立型店舗、スーパーマーケットは、入口で体温チェックを行い、発熱している顧客を検出する必要があります。※モールで最初に顧客の体温検査を行っているスーパーマーケットに関しては、スーパーマーケット単体でさらに体温検査をする必要はありません。ただし、モールの営業時間よりも長く営業しているスーパーマーケットの場合は、体温検査が必須です。
モール外にある他のすべてのリテールも、可能な限り場合は体温検査を実施することを強く推奨します。※ただし、コンビニや調剤薬局など、マンパワー不足で体温検査が不可能な場合はする必要はないとされています。
・個人用保護具(マスク、シールド等)の着用
すべての顧客、配送担当者、その他の現場担当者が常に適切にマスクを着用するよう徹底してください。
・清潔・衛生管理強化
顧客がドアハンドルなど、複数人が接触表面に触れた後にすぐに手を消毒できるよう、すぐ近くに手の消毒液を設置してください。
共有スペースと共有備品の定期的な洗浄と消毒を徹底してください。(例:顧客がサービスを受けるカウンターや、他人との接触が多いショッピングカート、買い物かご等を設置している店舗は、その近くに消毒用ワイパーを準備し、顧客が使用前にハンドルや接触面を消毒できるようにしてください。)
公共部分の清掃を強化してください。(例:公衆トイレ、ゴミ箱、セルフレジ等)
製品テスターやサンプルは当面禁止とします。(例:家電、化粧品、食品サンプル等)
リテール従業員に安全な作業環境を準備し、感染リスクを最小限に抑えるための安全管理対策を実施しなければなりません。政府がリテール業の、対従業員に対して求めている安全管理措置は、一般的なオフィスで求めている安全管理対策と同じです。職場における安全管理対策の主導をするSMOの任命、職場での安全な距離の確保、感染経路の追跡、個々人の衛生管理、職場の清掃強化、従業員の健康管理はすべて当てはまりますので、リテールのバックオフィスおよびリテール職員の安全管理を徹底してください。
一般のオフィス対する安全管理対策のまとめは「Safe Management Measures導入の手引き」をご参照ください。
ご購入はコチラから
https://www.gpc-gr.com/smm/?lang=ja
■法令順守
雇用主、従業員、および顧客は、適切な個人の衛生状態を観察し、健康状態を監視することにより、社会的責任を果たす必要があります。
政府は、Safe Distancing Measuresの実施を強化します。 2020年4月7日に議会で可決された新型コロナウイルス(一時的措置)法に基づき、初めての違反者は最大10, 000シンガポールドルの罰金、最大6か月の懲役、またはその両方が科せられます。 2回目以上の違反は、最高20, 000シンガポールドルの罰金、最高12か月の懲役、またはその両方が科せられる可能性があります。
政府のSafe Distancing Measuresに関する勧告を実施または遵守していない企業は、政府の助成金、ローン、税還付、およびその他の支援を受ける資格が剥奪される場合がありますのでくれぐれもご注意ください。