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4月21日に発表されたソフトロックダウン(Circuit Breaker)の延長に関連して、シンガポール政府は、
4月21日時点で営業の継続を許可されていた店舗・オフィスの中で、必須度合いが比較的低いと思われるものについて、追加の営業停止・営業規制措置を発表しました。
▼①必須度合いの比較的低いto Cサービスの営業停止:4月21日23時59分以降営業停止
・美容院・床屋
・F&Bの中でも、飲料、パッケージ入り菓子、製菓およびデザートのみを販売している独立店舗(ホーカー、フードコート、コーヒーショップを除く)
【営業停止となるto C店舗例】
– 右記のような商品のみを取り扱う店舗:バブルティー・豆乳・コーヒー等の飲料、酒、ポップコーン、チーズ、仙草ゼリー、アイスクリーム、ケーキ、チョコレート、クッキー等
– 公園内に設置されているF&B店舗(販売している商品に関わらず営業停止。ホーカーは除く)
・F&B店舗でも、主に食事を販売する店舗については引き続きテイクアウト/デリバリーでの営業継続が可能。
・その他、必須度合いの高い店舗も営業継続可
【営業が継続できるto C店舗例】
– スーパー、生鮮食品店、コンビニ(公園内にあるものは閉鎖)
– 薬局およびパーソナルケア用品店
– MOH公認薬剤師の常駐するTCM店舗(診察および薬の処方でのみ営業可)
– ハードウェア店
– 眼科(完全予約制)
・違反の場合はSGD10,000以下の罰金または6か月以下の禁固若しくはその両方(初回)
・詳しくは以下にて確認
https://covid.gobusiness.gov.sg/essentialservices/
▼②to Cサービスを提供している指定業種に向けての規制強化
・眼科は完全予約制の営業のみ
・ペット関連の店舗およびto Cのクリーニング屋は実店舗を閉鎖し、オンラインのみの営業(to Bのクリーニング屋は営業を継続できる)
▼③オフィス営業停止業種の拡大
・現状、Essential Serviceとしてオフィスの営業を継続している企業についても、日常生活や社会基盤に対する必須度合いが比較的低いものについては、追加のオフィス営業停止措置をとる
・該当企業については、Ministry of Trade and Industryから個別に通知があり、通知から24時間以内に実店舗・オフィスでの営業を完全に停止する必要がある
▼詳しくはコチラ