【新型コロナウイルス】Safe Management Measuresに関するFAQ(Manpower Declaration追記) 

2020年6月1日、シンガポールのソフトロックダウン(サーキットブレーカー)が終了し、6月2日から経済・社会活動の段階的な再開がスタートしました。 

  

事業の再開にあたっては、全企業、オフィスでの「Safe Management Measures」という新型コロナウイルス安全管理措置の導入が義務付けられています。 

MOMより公表されている、Safe Management MeasuresのよくあるFAQを一部抜粋してご紹介します。 

  

▼MOM原文はコチラ 

https://www.mom.gov.sg/covid-19/frequently-asked-questions/safe-management-measures#who-does-the-requirements-for-safe-management-measures-apply-to-and-when-does-it-come-in-force

  

また、5月29日のアップデートで義務化された、Manpower Declarationの良くあるFAQについても、抜粋してご紹介します。 

  

▼gobusiness原文はコチラ 

https://covid.gobusiness.gov.sg/faq/essentialworkers

  

  

  

Safe Management Measures全般について 

  

  

▼Safe Management Measures (以下SMM)の適用対象企業は? 

  

・サーキットブレーカー後、業務を再開するタイミングで、全企業が対象になります 

  

  

▼SMMは義務なのか?違反の場合の罰則は? 

  

・義務です。MOM及びその他関連政府機関は、Safe Management Measuresの対応が不足している職場については、オフィスの営業停止を含む強制措置を命じることができます。COVID-19法に基づき、Safe Management Measures違反に対しては、初回違反でSGD10,000までの罰金または6か月以下の禁固、もしくはその両方が科せられます。(2度目以降の違反はSGD20,000までの罰金または12か月以下の禁固、もしくはその両方) 

  

・法律に基づいて違反の取り締まりをできるのは、警官、役人、警官補佐、その他政府担当官や、Infectious Diseases Actに基づいて任命された機関の従業員等です 

  

  

▼SMMのより詳細なガイドラインは? 

  

・MOMが公表しているチェックリストは以下から確認可能です。政府担当官が検査に来た際、全項目を満たしていることを証明する必要があります 
https://www.mom.gov.sg/-/media/mom/documents/covid-19/annex-b-checklist-of-safe-management-measures.pdf?la=en&hash=EE0D856751784EC846DC8872E47B664B 

  

・弊社GPCでも、「Safe Management Measures導入パッケージ」(解説・導入マニュアル・チェックリスト・各種雛形類を完備。日・英)を販売しています。 

  

  

 
▼セクター毎のSMMガイドラインは? 

  

・MOMから発表しているSMMは、オフィスの操業に特化したものです。各セクターについては、各省庁からのガイドラインをご確認ください。MOMからのガイドラインとセクターのガイドラインで領域が重なる場合は、各セクター毎に特化したガイドラインが優先します 

  

  

▼得意先常駐型の従業員についてはどう扱えばいいか? 

  

・従業員の勤務場所が自社でない場合も、SMMに従った環境で就労させるのが雇用主の責任です。また、健康状態のチェック等、就業場所に関係の無い項目については雇用主が行いましょう。 

  

  

▼雇用主がSMMの遵守をしていない場合は? 

  

・SnapSAFEアプリを使いMOMにレポートすることができます。 
https://www.mom.gov.sg/eservices/snapsafe 

  

  

 
従業員の扱いについて 

  

  

▼”Safe Management Officer”の任命は義務なのか? 

  

・全企業、Safe Management Officer(SMO)の設置が義務付けられています。Safe Management Measuresの内容を理解し、遵守の旗振りをできる人材を任命しましょう。 
SMOの細かい役割、To Doの説明や、SMOの任命書類の雛形は、「Safe Management Measures導入パッケージ」でご提供しています(日・英) 

  

  

▼Phase1の間は、基本的には在宅勤務体制を敷かなければならないのか? 

  

・Phase 1およびPhase 2については、操業できる全企業について、在宅勤務体制を敷くことが基本です。サーキットブレーカー中に在宅勤務をしていた社員については引き続き在宅を継続し、オフィスに行くのは明らかに必要な場合(自宅では扱えない特殊システムや機器が必要な場合や、契約・取引等法的に必要な場合)のみが許されます。 
政府による定期的な抜き打ちチェックが行われ、違反の場合はオフィスの営業停止処分の可能性があります。 

  

  

▼従業員が在宅勤務を望んでいない場合は? 

  

・雇用主は、合理的に実行可能な限り、必要な設備を提供した上で、全従業員に自宅で仕事をするよう指示する必要があります。 

 
・従業員が本当に自宅で仕事をすることができない場合に限って、時間差勤務やSafe Distancing Measuresの徹底等、Safe Management Measuresを遵守した上で出社することが可能ですが、いずれにしても、当該従業員が自宅で仕事ができない理由を明確に示せるようにしておく必要があります。 
シフト勤務・時間差勤務等について詳しくは、「Safe Management Measures導入パッケージ」内で解説・雛形の提供をしています。(日・英) 

  

  

▼特にケアが必要とされる”Vulnerable Employees”(高齢者や妊婦、障害や病気の従業員)。「高齢者」の定義や、在宅勤務が難しい場合は? 

  

・一般的には55歳以上は高齢の従業員とされますが、年齢に関係なく、実態に基づいて判断するべきとされています。 

  

・現在の役割での在宅勤務が難しい場合は、一時的に別の部署・部門に配置転換をすることで在宅勤務ができるようにし、それも難しい場合はSafe Management Measuresを徹底した上で出勤させることが可能です 

  

  

  

SafeEntryシステムについて 

  

▼SafeEntry以外の入退室管理システムを使うことは可能か? 

  

・SafeEnty の導入は、MOHの情報収集という観点で必須です。現在のシステムを使い続ける場合も、追加でSafeEntryを導入するようにしましょう。 

  

  

▼オフィスビルの入り口でSafeEntryの入力を求められる場合、個別のオフィス毎の導入は必要ないか? 

  

・オフィスビルの入り口にSafeEntryの入力ポイントがある場合でも、各オフィス毎に別途SafeEntryを導入する必要があります。 
https://www.safeentry.gov.sg/latest_news/#news-2 

  

  

▼従業員や訪問者がSafeEntryの入力をしなかった場合、誰の責任になるのか? 

  

・以下の通り、SafeEntry導入が義務付けされている施設・オフィスについては、従業員や訪問者のSafeEntryへの入力は、施設・オフィス側の責任において徹底する必要があります。 

https://www.safeentry.gov.sg/latest_news/#news-2

  

  

  

衛生管理について 

  

▼着用するマスクの指定等はあるか? 

  

・Safe Management Measuresが徹底されている場合は、使い捨て・布・手作りマスクでも、フェイスシールドでも可能です。口元だけを覆うプラスチックのガードは不可です。 

  

  

▼清掃の頻度とやり方は? 

  

・セクター毎にガイドラインが異なるため、該当する省庁のアナウンスをご確認ください。 

  

・オフィスでの清掃、常備しておかなければならない設備(サニタイザー等々)、体調不良者や感染者が発生した時の政府指示に基づく対応マニュアルについても、「Safe Management Measures導入パッケージ」内で解説・ご提供しています。(日・英) 

  

  

  

Manpower Declarationについて 

  

▼Manpower declarationの対象となる企業は? 

  

・6月2日以降、操業開始を許可された企業(https://covid.gobusiness.gov.sg/guides/permittedserviceslist.pdf)もしくはGeneral Exemption申請が許可された企業については、申請の義務があります。 

  

  

▼申告はいつ、どの程度の頻度で行う必要があるのか? 

  

・操業再開から2週間以内に申告する必要があります(申告しなかった場合、COVID-19法に基づいて罰金や禁固刑に処される) 

  

・フェーズごとの段階的な再開政策が施行されている間は、常に政府に最新情報の申告を行う必要があります。合計出勤人数に変更が生じた場合、シフト毎の人数に変更が生じた場合は、可能な限り早めに、都度申告情報のアップデートを行ってください。 

  

・申告情報のアップデートは1日に5回まで行うことが可能です。 

  

  

▼サーキットブレーカー明けすぐには操業を始めていない場合、申告期限はいつか 

  

・操業を始めた日から2週間以内なので、現在操業を始めていない場合はまだ申告の義務はありません。 

  

  

▼申告内容は? 

  

・従業員のNRICやFINは申告の必要はなく、人数に関わる部分のみ申告することになります。 

具体的には2点あります。 

– 1点目は、Step1で入力する「オンサイト(オフィス)で勤務している従業員総数」(フルタイム、パートタイム、シフトすべて含む) 

– 2点目は、オフィスで勤務している従業員の中で、パートタイムまたはシフトで勤務している従業員数 

この2つの数から、政府は、必要な作業(特別な機材を使ったり法的に必要な作業のため)に従事する従業員のみが出社していることと、社員の出社が3ブロック制(且つ、1ブロックの社員の数は半分以下)のアレンジメントとなっていること、この部分に係るSafe Management Measuresが実施されているかを確認しているようです。 

・シフト勤務・時間差勤務等について詳しくは、「Safe Management Measures導入パッケージ」内で解説・雛形の提供をしています。(日・英) 

  

  

▼申告後は受領・却下等の連絡が来るのか? 

  

・申告後は自動でacknowledgementメールが届き、そのメールの受領をもって申告が完了したとみなされます。