シンガポール政府は、6月19日からのPhase 2 への移行に伴い、日本から入国してくる就労ビザ・帯同ビザ保持者を含む、帰国者の受け入れ要件の緩和を発表しました。
これまで、海外から帰国する全てのシンガポール居住者(シンガポール人、PR、就労・帯同ビザ保持者)は政府指定施設での14日間のSHNが義務づけされていましたが、6月18日以降は、日本を含む数か国からの帰国者については、自宅若しくはホテル等の場所でのSHNが可能になります。
また、現在日本にいるEP・Sパス・DP保持者のシンガポールへの再入国については引き続きMOMの事前承認が必須となりますが、政府として、承認数を徐々に増やしていく方向性であることも発表されました。
▼政府からの発表原文はコチラ
https://www.gov.sg/article/updates-to-border-measures-for-travellers-entering-singapore
▼SHN要件の緩和
・2020年6月17日23:59時間以降にシンガポールに入国する旅客で、入国前までの連続した14日間を以下の国・地域で滞在していた方については、政府指定施設でのSHNの義務がなくなる。
日本、オーストラリア、ブルネイ・ダルサラーム、香港、マカオ、中国本土、ニュージーランド、大韓民国、台湾、ベトナム
・シンガポール国民および永住者は、14日間のSHNを自宅で過ごすことができる
・長期ビザ保持者(就労ビザ・帯同ビザ)は、本人または家族が所有しているか、単独で入居しているコンドミニアム等の居住地、またはホテルなどの宿泊施設(自費)で14日間のSHNを過ごすことができる。
・その他の旅客については、引き続き14日間を政府指定のSHN施設で過ごす必要がある
※SHN中は引き続き施設から外に出てはならない。政府からのビデオコール、メッセージや抜き打ち検査を通じて、厳密
な監視下に置かれる。SHNの要件に違反した者に対しては、厳格な強制措置が執行される。
▼全入国者に対するPCR検査が義務付けに
・無症状感染者が入国するリスクを考慮し、追加の予防措置として、2020年6月17日23:59時間以降、シンガポールに入国するすべての旅行者に対してPCR検査の実施が義務付けとなる。
・検査は、SHN期間終了の数日前に、指定されたコミュニティ検査施設で実施。SHNの対象となる各人には、予定されている検査の予約枠と会場がSMSで通知される。
・検査を受ける人は、居住地から指定された検査施設まで移動し、検査終了後すぐに自家用車または指定された交通機関を利用して戻る必要があり、公共交通機関の利用は避けることが勧告されている。
▼PCR検査は自己負担に
・これまではほとんど政府が負担してきたPCR検査費用だが、より多くの国際的な旅行者に国境を開放するため、2020年6月17日23:59以降にシンガポールを出入国するすべての出入国者に関しては、該当する場合、PCR検査費用は自己負担となる。
・また、政府指定のSHN施設に入居する必要がある場合、その宿泊費用も自己負担となる。
・料金は以下の通り
PCR検査 SGD 200
SHN専用施設での14日間の滞在 SGD 2,000
▼海外勧告
・シンガポール人およびシンガポール在住者の海外への渡航については、これまで通り延期が勧告されている
・ただし、ビジネスや公用で必須な場合は、Green / Fast Laneの適用下であれば可能。(2020年6月15日現在はシンガポール-中国間)
▼長期滞在ビザ(就労・帯同ビザ)および短期滞在ビザ保持者について
・就労・帯同ビザ保持者の入国については、引き続き別途MOMによる事前承認が必須となる
・世界的・地域的な感染状況の改善に伴い、シンガポール政府は就労ビザ保有者、特にシンガポールに深く根を下ろしている場合や緊急の事情がある場合の入国許可を徐々に増やしてきた。今後数週間のうちに、より多くの就労・帯同ビザ保持者の再入国を許可できることになるであろう。また、特にシンガポールに拠点を置き、仕事で頻繁に出張する必要がある専門家のために、必要な安全対策を取った上で、より出張がしやすくなる方法についても検討していきたいと考えている。
・短期滞在ビザ保持者については、Green / Fast Laneを利用して入国する場合や、特別な事前承認を得て入国する場合を除き、まだ認められていない
・シンガポールの国境措置は、世界情勢の変化に応じて変化していくと思われるため、最新の情報はMOHのウェブサイトで確認してほしい。