【新型コロナウイルス】小売店向けSafe Management Measures概要 

シンガポール政府関連各組織(Enterprise Singapore(ESG)、Housing & Development Board(HDB)、Singapore Tourism Board(STB)、Urban Redevelopment Authority(URA))は、6月19日からのPhase 2開始に向けて、小売店や生活関連サービスが現場で遵守すべき安全管理対策を発表しました。ショッピングモール、スーパーマーケット、独立店舗が対象となります。 

  

  

  

▼小売業の再開について 

  

・2020年6月19日から営業が許可されている事業者の一覧は、MTIのウェブサイトから確認可能(https://covid.gobusiness.gov.sg/permittedlist/)。 

  

・本リストに含まれる事業者については、事業の再開前にMTIに免除申請をする必要はないが、現場作業再開日から2週間以内に、GoBusinessポータル(https://covid.gobusiness.gov.sg)を介してManpower Declarationの必要は引き続き有り。 

  

●Manpower Declaration について詳しくはコチラ 
https://www.gpc-gr.com/jp/news/detail.php?seq=214 

  

  

▼収容制限 

  

・全モールおよび大型独立店舗の場合、総床面積が930平方メートル(または10,000平方メートル)を超える場合は、収容人数を10㎡あたり1人までに抑える必要がある 

  

・その他の全店舗(例:モール内の店舗、HDBの住宅街、MRTの駅、その他の店舗 やバスのインターチェンジ)については、床面積毎の人数制限は無し。各個人間(もしくは5人までのグループ)の距離を少なくとも1メートルに保つことは引き続き義務付けとなる 

  

 
▼Safe Management Measures – 店舗 

  

・小売店のすべての店舗(顧客対応業務の現場)には、次の措置が適用される 

  

行列の管理 

  

– 小売施設は、入口、レジカウンター、計量カウンター、試着室、及び必要な場所において、顧客が列をつくるための場所を明確に区分けする必要があり、顧客間の間隔を少なくとも1メートル確保しなければならない(フロアマーカー等を使用)。 

  

  

混雑の管理 

  

– 店舗やモールのアトリウムでの活動やイベントは開催不可 

  

-乳幼児のためのプレイグランド等は閉鎖 

  

  

Contact Tracing 

  

– 全ショッピングモール、大型独立店舗、スーパーマーケット、美容サービスを提供する店舗、および延面積930平方メートル(または10,000平方メートル)を超える大型小売店は、SafeEntryを導入する 

  

  

健康状態のチェック 

  

– 全ショッピングモール、大型独立型店舗、スーパーマーケット、美容サービスを提供する店舗では、入口において検温・健康状態の目視チェックを行い、発熱者や体調不良と思われる人の入場は許可しない 

  

  

衛生管理 

  

– 全従業員、顧客、配送担当者およびその他の現場担当者は、常にマスクを着用する 

  

– 化粧品や食品サンプルなど、顧客との接触を必要とする製品テスターやサンプルは配布不可 

  

– 小売店は、以下の箇所の清掃と消毒を頻繁に行わなければならない。 
カウンターや陳列棚など、接客が行われる共用スペース 
ショッピングカート/バスケット、手すりなど人との接触が多いもの  
iPad、セルフレジ、エレベータなど、手を触れる箇所 

  

 
・小売店は、上記の措置を顧客に告知し、顧客間のSafe Distancingが保たれるよう然るべき店員を配置する 

  

  

▼Safe Management Measures – バックヤード・事務所 

  

・小売店の事務所については、MOMより既報のSafe Management Measures(オフィス用)が適用となるので、遵守のこと 

  

●オフィス用Safe Management Measuresについて詳しくはコチラ 
https://www.gpc-gr.com/jp/news/detail.php?seq=203 
https://www.gpc-gr.com/jp/news/detail.php?seq=214 

  

●オフィス用Safe Management Measures導入パッケージはコチラ 

https://www.gpc-gr.com/smm/?lang=ja




  

  

 
▼違反の場合 

  

・シンガポール政府は、Phase 2再開後、上記が遵守されているかの抜き打ち検査を行う。違反の場合、法律に基づき初犯者には1万シンガポールドル以下の罰金、6ヶ月以下の懲役またはその両方が科される。また、このような事業者については政府の補助金、融資、税金リベート、その他の援助が取り消しになる可能性もある。 

  

  

  

詳細はコチラ 
https://www.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/media-centre/media-releases/2020/jun-2020/retail-advisory_16-june-2020/safe-management-measures-for-retail_reopening.pdf?la=en