シンガポール政府関連各組織(Enterprise Singapore (ESG), Housing & Development Board (HDB), Singapore FoodAgency (SFA), Singapore Tourism Board (STB) and Urban Redevelopment Authority(URA))は、6月19日からのPhase 2開始に向け、飲食店が店舗で遵守すべき安全管理対策を発表しました。
▼F&B店舗事業の再開
Phase 2 においては
・主に飲料を販売している独立型の飲食店も操業再開が可。
・Public entertainmentに該当するサービス(カラオケ、バー、パブ、ナイトクラブ等)の提供がない場合に限り、店内での飲食も再開が可能。
・全飲食店にて、アルコールの販売と飲酒は22時30分までに制限される
・2020年6月19日から営業が許可されている事業者の一覧は、MTIのウェブサイトから確認可能(https://covid.gobusiness.gov.sg/permittedlist/)。
・本リストに含まれる事業者については、事業の再開前にMTIに免除申請をする必要はないが、現場作業再開日から2週間以内に、GoBusinessポータル(https://covid.gobusiness.gov.sg)を介してManpower Declarationの必要は引き続き有り。
●Manpower Declaration について詳しくはコチラ
https://www.gpc-gr.com/jp/news/detail.php?seq=214
▼Safe Management Measures – 店舗
・F&Bの全店舗業務には、次の措置が適用される
テーブルと座席の管理
– 各テーブルは5人までとし、テーブルまたはグループ間の間隔は1メートル以上空ける
– テーブルや座席が固定されている場合も、各グループ間に最低1メートルの間隔をあけ、1グループ5人以下となるようにマークを付ける
– セルフサービスのビュッフェの列は不可
行列の管理
– 入口やレジカウンターなどのエリアでは、顧客間に最低1メートルの間隔を確保できるよう、フロアマーカー等を使って列を管理する
混雑の管理
– ライブ音楽、ラジオ放送、パブリックビューイング、およびダンス、ダーツ、カラオケは再開不可
– 子供用の共用プレイエリアは引き続き閉鎖
Contact Tracing
– 着席式の飲食店では、SafeEntryの導入が必須
– テイクアウト・デリバリーのみの営業で、顧客との接触がほとんどない場合は、導入は必須ではない
健康状態のチェック
– 着席式の飲食店では、体温測定を実施する。
入口での顧客の体温測定及び目視での確認を行い、発熱者や体調が悪いと思われる人には、医師の診察を受けるように勧める。
– テイクアウト・デリバリーのみの提供を行う場合、その必要はない。
衛生管理
– 全従業員、顧客、配送担当者、その他の現場担当者は、飲食時を除き、常にマスクを着用する。
– 共用スペースやアイテム(共用スペースに置かれた調理器具など)、手に触れる部分(カウンター、メニューなど)、機器(iPad、スマートキオスクなど)を頻繁に清掃/消毒する
– 共用設備(飲料のディスペンサーや一般的な調味料など)やセルフサービスの食品サンプルは使用しない
・小売店は、上記の措置を顧客に告知し、顧客間のSafe Distancingが保たれるよう然るべき店員を配置する
▼Safe Management Measures – バックヤード・事務所
・小売店の事務所については、MOMより既報のSafe Management Measures(オフィス用)が適用となるので、遵守のこと
●オフィス用Safe Management Measuresについて詳しくはコチラ
https://www.gpc-gr.com/jp/news/detail.php?seq=203
https://www.gpc-gr.com/jp/news/detail.php?seq=214
●オフィス用Safe Management Measures導入パッケージはコチラ
https://www.gpc-gr.com/smm/?lang=ja
・シンガポール政府は、Phase 2再開後、上記が遵守されているかの抜き打ち検査を行う。違反の場合、法律に基づき初犯者には1万シンガポールドル以下の罰金、6ヶ月以下の懲役またはその両方が科される。また、このような事業者については政府の補助金、融資、税金リベート、その他の援助が取り消しになる可能性もある。