【新型コロナウイルス】F&B店舗向けSafe Management Measures概要 

シンガポール政府関連各組織(Enterprise Singapore (ESG), Housing & Development Board (HDB), Singapore FoodAgency (SFA), Singapore Tourism Board (STB) and Urban Redevelopment Authority(URA))は、6月19日からのPhase 2開始に向け、飲食店が店舗で遵守すべき安全管理対策を発表しました。 

  

  

▼F&B店舗事業の再開 

  

Phase 2 においては 
・主に飲料を販売している独立型の飲食店も操業再開が可。 

  

・Public entertainmentに該当するサービス(カラオケ、バー、パブ、ナイトクラブ等)の提供がない場合に限り、店内での飲食も再開が可能。 

  

・全飲食店にて、アルコールの販売と飲酒は22時30分までに制限される 

  

・2020年6月19日から営業が許可されている事業者の一覧は、MTIのウェブサイトから確認可能(https://covid.gobusiness.gov.sg/permittedlist/)。 

  

・本リストに含まれる事業者については、事業の再開前にMTIに免除申請をする必要はないが、現場作業再開日から2週間以内に、GoBusinessポータル(https://covid.gobusiness.gov.sg)を介してManpower Declarationの必要は引き続き有り。 

  

●Manpower Declaration について詳しくはコチラ 
https://www.gpc-gr.com/jp/news/detail.php?seq=214 

  

  

▼Safe Management Measures – 店舗 

  

・F&Bの全店舗業務には、次の措置が適用される 

  

テーブルと座席の管理 
– 各テーブルは5人までとし、テーブルまたはグループ間の間隔は1メートル以上空ける 

  

– テーブルや座席が固定されている場合も、各グループ間に最低1メートルの間隔をあけ、1グループ5人以下となるようにマークを付ける 

  

– セルフサービスのビュッフェの列は不可 

  

 
行列の管理 

– 入口やレジカウンターなどのエリアでは、顧客間に最低1メートルの間隔を確保できるよう、フロアマーカー等を使って列を管理する 

  

  

 
混雑の管理 
– ライブ音楽、ラジオ放送、パブリックビューイング、およびダンス、ダーツ、カラオケは再開不可 

  

– 子供用の共用プレイエリアは引き続き閉鎖 

  

  

Contact Tracing 
– 着席式の飲食店では、SafeEntryの導入が必須 

  

– テイクアウト・デリバリーのみの営業で、顧客との接触がほとんどない場合は、導入は必須ではない 

  

  

健康状態のチェック 
– 着席式の飲食店では、体温測定を実施する。 
入口での顧客の体温測定及び目視での確認を行い、発熱者や体調が悪いと思われる人には、医師の診察を受けるように勧める。 
– テイクアウト・デリバリーのみの提供を行う場合、その必要はない。 

  

  

衛生管理 
– 全従業員、顧客、配送担当者、その他の現場担当者は、飲食時を除き、常にマスクを着用する。 

  

– 共用スペースやアイテム(共用スペースに置かれた調理器具など)、手に触れる部分(カウンター、メニューなど)、機器(iPad、スマートキオスクなど)を頻繁に清掃/消毒する 

  

– 共用設備(飲料のディスペンサーや一般的な調味料など)やセルフサービスの食品サンプルは使用しない 

  

  

・小売店は、上記の措置を顧客に告知し、顧客間のSafe Distancingが保たれるよう然るべき店員を配置する 

  

  

 
▼Safe Management Measures – バックヤード・事務所 

  

・小売店の事務所については、MOMより既報のSafe Management Measures(オフィス用)が適用となるので、遵守のこと 

  

  

●オフィス用Safe Management Measuresについて詳しくはコチラ 
https://www.gpc-gr.com/jp/news/detail.php?seq=203 
https://www.gpc-gr.com/jp/news/detail.php?seq=214 

  

●オフィス用Safe Management Measures導入パッケージはコチラ 
https://www.gpc-gr.com/smm/?lang=ja





  

  

 
▼違反の場合 

  

・シンガポール政府は、Phase 2再開後、上記が遵守されているかの抜き打ち検査を行う。違反の場合、法律に基づき初犯者には1万シンガポールドル以下の罰金、6ヶ月以下の懲役またはその両方が科される。また、このような事業者については政府の補助金、融資、税金リベート、その他の援助が取り消しになる可能性もある。 

  

  

  

詳細はコチラ 
https://www.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/media-centre/media-releases/2020/jun-2020/fnb-advisory_16-june-2020/safe-management-measures-for-fb_reopening.pdf?la=en