【新型コロナウイルス】SHN中のウェアラブル監視端末装着が義務付けに 

ICAは8月3日、8月10日23:59より、政府指定のSHN施設以外でSHNを実施する全旅客(シンガポール国民、永住権者、就労ビザ保持者、ワークパス保持者およびその扶養家族パス保持者)に対して、14日間のSHN期間中、ウェアラブルの監視端末の着用が義務付ける旨を発表しました。※12歳以下の子供は免除 

  

現在日本からの入国者については、政府指定施設でのSHNが義務付けされているため本発表の対象外ですが、規制が緩和され、自宅等でSHNを過ごすことができるようになった場合、対象になる可能性があります。 

  

政府発表の概要は以下の通りです。 

  

・チャンギ空港での入国審査後に検問所で監視端末が渡され、居住地に到着したら、起動する 
端末の起動が見られない場合は当局が追跡調査の対象となり、場合によっては強制措置の対象となる 

  

・14 日間の期間中、政府からの通知はこの端末で行われ、連絡が来たらすぐに確認の必要がある 

  

・居住地を離れようとしたり、端末を改ざんしようとすると、当局に警告が発せられ追跡調査の対象に。(PCR検査を受ける際を除く)SHN後は、指示に従ってデバイスを無効化し、廃棄または返却。 

  

・本端末は GPS と 4G/Bluetooth 信号を使用し、SHN にいる人が居住地の範囲内にいるかどうかを判断するもの。 
個人情報を保存するものではなく、音声・ビデオ録画機能は無し。 

  

・当局は、これらのデバイスによって収集された個人データを管理・保護する際には、公共部門データ保護規則を厳守し、監視および調査の目的でデータにアクセスできるのは、各当局から権限を与えられた政府関係者のみ 

  

▼詳しくはコチラ 
https://www.ica.gov.sg/news-and-publications/media-releases/media-release/all-incoming-travellers-including-returning-residents-long-term-pass-holders-work-pass-holders-and-their-dependants-serving-their-stay-home-notice-outside-of-dedicated-facilities-to-don-electronic-monitoring-device