MOHは10月27日、SHN要件の一部緩和を発表しました。
日本から帰国する就労ビザ・帯同ビザ保持者、および日本から入国するIPA保持者の皆様については、シンガポール入国後の2週間の自主隔離(SHN)をご自宅やご自分で予約したホテルで過ごすことが可能になります。
▼発表概要
・現在は、一部の低リスクの国・地域からの入国者は、居住地で7日間のSHNを、それ以外の入国者は専用のSHN施設で14日間のSHNが義務化されている。
・ 2020年8月11日以降、居住地でSHNを行う入国者は全て、SHN期間中、電子監視端末を着用することが義務付けられた。
この監視体制の整備がなされたことに伴い、今回、更に複数国からの入国者のSHN要件を以下の通り緩和する
・日本、エストニア、フィジー、フィンランド、ノルウェー、韓国、スリランカ、タイ、トルコからの旅行者は、
2020年11月4日以降、以下の条件を満たせば14日間のSHNを自身の居住地で実施することができる。
a. 入国前の連続14日間に上記の国以外に渡航していないこと。
b. 居住地に単独で入居するか、または同じ旅行歴とSHNの期間を持つ同世帯のメンバーとのみ一緒に入居すること。
・シンガポール市民(SC)および永住権保持者(PR)の場合は、到着前にセーフトラベルオフィスのウェブサイトから申請。
・外国人は、入国申請時に「(専用施設でのSHN実施からの)オプトアウト」を申請した上で、シンガポール到着時にオプトアウトの承認書を提示する。
・SHN緩和国のリストは、新型コロナウイルスの状況によって随時更新される可能性があるため、入国承認後に別途SHN専用施設での滞在・支払いが必要になる可能性もある。
・居住地でSHNを実施する場合も、SHN期間中は居住地から一歩も出てはいけない。
・SHN期間中は監視端末と物理的な抜き打ち検査により居場所を綿密に監視され、違反した場合は厳格な強制措置が取られる。