MOM(人材開発庁)は5月24日、現在シンガポールが実施しているソフトロックダウン(フェーズ2)に関連して、職場への出勤について以下を発表しました。
・ 雇用主は、基本的には在宅勤務(WFH)体制を敷く必要があり、在宅での職務遂行が可能な全従業員は、在宅勤務をしなければならない。
雇用主はそのために必要な設備を提供し、可能な限り従業員に在宅勤務を指示する必要がある。
・仕事の性質上、自宅で働くことができない従業員(例:職場でしか利用できない機器へのアクセスが必要な役割)のみが、オフィスへの出勤を認められる。
・これらのルールを徹底し、職場での労働力のレベルを監視するために、オフィスや現場への出勤が発生する場合、企業は出勤人数を政府ポータル( https://covid.gobusiness.gov.sg)に申告しなければならない。
・ポータルへの申告期限は2021年5月28日まで。人数に大きな変更があった場合には情報を更新する必要がある。
・ 申告された労働者数にかかわらず、全従業員が在宅勤務を行うことができる場合には、雇用者の責任で在宅勤務を行う必要がある。
・在宅勤務が可能な従業員が出勤していることが判明した場合、申告した従業員の人数以下だったとしても、雇用主に対して強制措置がとられる。
実際、2021年5月8日から21日にかけて、政府は530以上の職場に対して抜き打ち調査を行い、安全管理措置(SMM)に違反した11社に罰金を科した事が報道されています。
11社の罰金はすべて、在宅勤務(WFH)が可能な従業員が出社していたケースでした。