【新型コロナウイルス】出社人数の申告が再度義務化へ 違反の場合は罰金 

MOM(人材開発庁)は5月24日、現在シンガポールが実施しているソフトロックダウン(フェーズ2)に関連して、職場への出勤について以下を発表しました。 

  

・ 雇用主は、基本的には在宅勤務(WFH)体制を敷く必要があり、在宅での職務遂行が可能な全従業員は、在宅勤務をしなければならない。 
雇用主はそのために必要な設備を提供し、可能な限り従業員に在宅勤務を指示する必要がある。 

・仕事の性質上、自宅で働くことができない従業員(例:職場でしか利用できない機器へのアクセスが必要な役割)のみが、オフィスへの出勤を認められる。 
 ・これらのルールを徹底し、職場での労働力のレベルを監視するために、オフィスや現場への出勤が発生する場合、企業は出勤人数を政府ポータル( https://covid.gobusiness.gov.sg)に申告しなければならない。 
・ポータルへの申告期限は2021年5月28日まで。人数に大きな変更があった場合には情報を更新する必要がある。 
・ 申告された労働者数にかかわらず、全従業員が在宅勤務を行うことができる場合には、雇用者の責任で在宅勤務を行う必要がある。 
・在宅勤務が可能な従業員が出勤していることが判明した場合、申告した従業員の人数以下だったとしても、雇用主に対して強制措置がとられる。 

  

  

実際、2021年5月8日から21日にかけて、政府は530以上の職場に対して抜き打ち調査を行い、安全管理措置(SMM)に違反した11社に罰金を科した事が報道されています。 
11社の罰金はすべて、在宅勤務(WFH)が可能な従業員が出社していたケースでした。 
  

  

https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2021/2405-increased-enforcement-of-smm-at-workplaces-during-phase-2-heightened-alert