6月23日シンガポール政府は、新型コロナウイルスの新亜種について、従来型と比較して感染力は増しているものの潜伏期間は変わらないことが分かったとして、高リスク国・地域からの渡航者のSHN要件を、14日間に戻すことを発表しました。
・2021年6月23日23:59以降、シンガポール到着直前の21日間に日本を含む高リスク国・地域への渡航歴がある渡航者は、SHNが現在の21日間から14日間に短縮になる。到着時と到着後14日目にCOVID-19 PCR検査を受け、到着後14日目のPCR検査の結果が陰性であれば、SHNは終了。
高リスク国・地域 : Australia, Brunei Darussalam, Hong Kong, Macao, Mainland China, New Zealandを除く世界の全地域
・現在すでにSHN中の渡航者については当局が状況を判断し、個別に連絡を行う
・ただし、新亜種の感染力の強さを考慮し、且つ潜在的な感染者を早期に発見する目的で、SHN中の3日目、7日目、11日目に追加でART自己検査キットを用いて自己検査を行う事が求められる。
この要件は、2021年6月27日23:59以降の新規到着者に適用される。
検査キットはSHN施設で配布される。
・シンガポール到着直前の21日間に台湾とイスラエルに滞在していた渡航者は、以下の条件を満たしている場合、申請した上で14日間のSHNを自身の居住地で受けることができるようになる。
i) シンガポール入国直前の連続した21日間に、台湾とイスラエル以外の国・地域に渡航していないこと。
ii) 居住地(住所)に単独で、または世帯員と一緒に居住しており、その世帯員も同じ国外への渡航歴と滞在期間があり、SHN期間中である事
・今回の変更の影響を受ける渡航者への払い戻しの詳細は現在検討中であり、別途案内がある
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