【新型コロナウイルス】シンガポール、日本からのビザ保持者の入国受付を再開 

シンガポール政府は8月6日、日本を含む世界の「高リスク国・地域」からの就労ビザ及び帯同ビザ保持者の入国申請を、8月10日より再開することを発表しました。 

  

▼全文は以下 

https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2021/0806-resuming-entry-approvals-for-vaccinated-work-pass-holders-and-their-dependants

  

https://safetravel.ica.gov.sg/wphl/vaccination-requirements

  

  

・2021年8月10日より、日本を含む高リスク国・地域への渡航歴がある就労ビザ保有者とその扶養家族は、シンガポール到着前に完全な予防接種を受けることを条件に、入国申請をすることが出来るようになります。 

  

※対象国:Brunei, Hong Kong, Mainland China (including Jiangsu Province, Macao, New Zealand および Taiwan以外の全ての国と地域 

但し、直近21日間にインド、バングラディシュ、ネパール、パキスタン、スリランカおよびミャンマーでの滞在歴/トランジット歴がある場合は例外として入国不可。インドネシアからの入国も制限される。 

  

※完全な予防接種 →   Pfizer-BioNTech/ Comirnaty, Moderna もしくはWHO EULのリストにあるワクチンの接種が全て完了してから2週間以上経過したら、完全な予防接種と見なされる。 

接種から14日以内の入国の場合、入国が拒絶される可能性がありますのでご注意ください。 

  

  

  

・就労ビザ保持者とその扶養家族で入国が許可された方は、搭乗前に航空会社に、またシンガポール到着時にはイミグレーションに、ワクチン接種を受けていることを証明する書類を提示する必要があります。必要な書類を提示できない場合は、搭乗または入国を拒否されます。 
  
・海外で予防接種を受けた方は、シンガポールでのStay-Home Notice(SHN)が完了してから2週間以内に、National Immunisation Registry (全国予防接種登録庁)で予防接種記録を更新する必要があります。そのためには、海外での予防接種を証明する書類と、シンガポール保健省が指定したシンガポールの医療機関で受けた抗体検査の結果が陽性であることを示す必要があります。 
有効な予防接種証明書を提示しなかったり、必要な抗体検査を受けなかったりした場合は、ワークパスが停止または取り消されることがあります。 

  

※シンガポール保健省が指定する医療機関リストは以下 

https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/serology-testing/non-exhaustive-list-of-gp-clinics-offering-service-on-serology-testing-and-notification-of-overseas-covid-19-vaccination-records-(29-jul-21).pdf

  

  

・本条件は、12歳未満の扶養家族には適用されません 

・ワクチンを接種していない12歳以上18歳未満の扶養家族は、シンガポール到着後1ヶ月以内にPSARワクチンを使用した1回目の予防接種を受け、1回目の予防接種から1ヶ月以内に2回目の最終予防接種を受けることを条件に、予防接種の証明書なしで入国することができます。 

・ワクチン接種が医学的に不適格なワークパスホルダーおよび扶養家族は、入国許可申請の前に、医師のメモを添えてワクチン接種条件の免除を申請する必要があります。 

  
・ワクチン接種の入国条件は、建設・造船・プロセス(CMP)部門のmigrant domestic workers, S Pass および work permit保持者には適用されません。こうした外国人に対しては、安全性をより強化した業界特化の仕組みを整えています。 

・国内外のワクチン接種率が着実に向上していることから、シンガポールは徐々に国境を再開し、地域社会への公衆衛生上のリスクを最小限に抑えながら、より多くの労働者の入国を認めることができ、それに応じて入国要件を見直していきます。輸入感染症を完全に防ぐことはできませんが、高いワクチン接種率と公衆衛生上の防御策の二段構えで、大規模な感染症の発生を防いでいきます。