2021年9月14日、MOMは、虚偽の申告により取得した就労ビザで外国人をシンガポールに入国させた疑いのある犯罪組織に関する調査の一環として、島内22カ所で12時間にわたる強制捜査を行いました。それにより合計18名が逮捕、捜査は現在も継続中です。
【手口】
・MOMは2021年7月、労働許可証を不正に取得しようとしている外国人がいるという情報を得て、調査を開始。数ヶ月にわたる詳細な分析により、MOMは、合法的な事業を行っていないにもかかわらず、複数の架空企業を設立して就労ビザを申請した疑いのある組織を発見した。
・このよう組織は、企業の外国人雇用枠を不正に膨らませるために、シンガポール市民やシンガポール永住権保持者を「幽霊社員」として採用し、CPFの拠出金を受取。外国人の雇用枠を不正に拡大した上で、企業は虚偽の申告をして外国人の就労ビザを申請し、外国人から手数料を徴収していた。又、これらの外国人は、不法に取得した就労ビザを使用してシンガポールに入国し、滞在していた。このような行為は、ワークパスの枠組みの完全性を損なうものである。
【罰則】
・外国人労働者雇用法(EFMA)に基づき、存在しない事業、運営していない事業、または外国人の雇用を必要としない事業に対して就労ビザを取得した罪で有罪となった者は、1件につき6,000ドル以下の罰金、2年以下の懲役、またはその両方を科せられる可能性がある。また、6件以上の有罪判決を受けた場合は、鞭打ち刑が科せられる。
・不法就労を希望する外国人を雇用した雇用主は、1件につき3万ドル以下の罰金、12ヶ月以下の懲役、またはその両方を科せられる可能性がある。また、有罪判決を受けた場合、外国人を雇用することができなくなる。
・ 有効な就労ビザを持たずに雇用された外国人は、2万ドル以下の罰金、2年以下の懲役、またはその両方を科せられる可能性がある。また、有罪判決を受けた場合、シンガポールでの就労が永久に禁じられる。
・ 有効な就労ビザを持たない外国人を雇用している企業や、知らない企業からCPF拠出金を受け取っている者、EFMA(外国人労働者雇用法)に反する人物や雇用主を知っている一般市民は、MOM(64385122またはmom_fmmd@mom.gov.sg)に報告する必要がある。全ての情報は厳密に守られる。
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