シンガポール政府は10月2日、国境措置の緩和について、2021年10月6日23時59分から、日本を含む12か国がカテゴリー2 へ変更され、隔離期間が7日間に短縮する旨、発表しました。
主な変更点は以下の通りです。
・入国者に対する一般的な水際対策措置は、過去21日間から、過去14日間の渡航履歴に変更。
・入国後の隔離(SHN)期間は、カテゴリー3の国で14日間から10日間に短縮。
・日本はカテゴリー3からカテゴリー2へ昇格。入国後の隔離(SHN)期間は、7日に短縮。
▼MOH原文はこちら ※プレスリリース原文内のAnnex A, Annex Bのハイパーリンクをご参照ください。
mtf-press-release-2-october-2021—annex-a.pdf (moh.gov.sg)
mtf-press-release-2-october-2021—annex-b.pdf (moh.gov.sg)
▼日本語要約
<渡航履歴が21日から14日へ変更>
2021年10月6日23時59分から、入国者に対する一般的な水際対策措置は、現在の過去21日間ではなく、過去14日間の渡航履歴に基づいて決定される。
<SHN期間が14日間から10日間へ変更>
6月以降、カテゴリー3および4の国/地域への渡航履歴がある旅行者について、入国後の隔離(SHN)期間は14日とされていた。しかし、デルタ株の潜伏期間が比較的短いことを鑑みて、入国後の隔離(SHN)期間は、14日間から10日間に短縮される。詳細は下記のとおりである。
●シンガポール到着直前の14日間にカテゴリー3および4の国・地域への渡航歴があるすべての旅行者は、専用のSHN施設で10日間のSHNを受けることになる。到着時と10日目に PCR検査を受け、3日目と7日目にはARTキットで自己検査を行う。10日目のPCR検査で陰性となった時点でSHNを終了する。
●シンガポール到着直前の14日間にカテゴリー3の国/地域に滞在し、(渡航前にシンガポールにいた場合も含む)ワクチン接種完了しているている旅行者は、それぞれの居住地(例:自宅)、またはその他の適切な場所(ホテルやサービスアパートメントなど)に一人で住んでいる場合、または同じ世帯の人と一緒に住んでいる場合は、その人がワクチン接種を完了し、旅行者と同一渡航歴で、同一期間のSHNを受ける場合のみ、SHNを行う申請をすることができる。
●この変更により、影響を受ける旅行者には、払い戻しの詳細を調整し、別途案内を行う。
<SHN専用施設でのSHNを辞退するための条件>
・シンガポール国民(SC)および永住権保持者(PR)の場合は、到着の3日前までに、SafeTravelのウェブサイトから申請が可能。SC、PRでない旅行者でカテゴリー3の国への渡航歴がある方は、2021年10月6日23時59分以降、入国申請手続きの一環として 、SHN施設でのSHN辞退を申請できる。すべての旅行者は、シンガポール到着時に辞退の承認を受け、その承認書類を提示する必要がある。シンガポールに到着した際に、その書類を提示することで、手配を受けることができる。
・辞退の承認を受けたすべての旅行者は、SHN期間中、申告した居住地/宿泊地に常に滞在し、電子監視装置を装着しなければならない。SHN要件に違反したり、虚偽の申告をした場合は、それに応じた措置がとられる。旅行者は、申告した居住地/宿舎まで自家用車で移動しなければならず、バス/電車や街頭タクシーなどの公共交通機関を利用することは固く禁じられている。
<国・地域のカテゴリーの見直し>
・チェコ共和国、デンマーク、フランス、フィンランド、イタリア、日本、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデンは、各国の新型コロナの感染状況に基づき、2021年10月6日23時59分からカテゴリー2に分類される。
・バーレーン、ブータン、キプロス、フィジー、ギリシャ、アイスランド、アイルランド、リヒテンシュタイン、モルディブ、スロバキア、トルコ、イギリス、アメリカ合衆国は、2021年10月6日23時59分からカテゴリー3に分類される。
・異なるカテゴリーの各国・地域に対する水際対策の詳細および変更は、SafeTravelのウェブサイトで更新される。旅行者は、ウェブサイトで関連する国や地域の最新の水際対策を確認する必要がある。
【長期滞在ビザ保有者の入国要件としてワクチン接種が必須】
<ワクチン接種完了の長期滞在ビザ保有者の入国許可>
・2021年11月1日以降、すべての就労ビザ保持者とその扶養家族は、シンガポールに到着する前にワクチン接種を完了していなければならない。また、MOMは、高リスク国/地域からシンガポールに入国するメイド(MDW)、建設・海洋造船・プロセス(CMP)部門のSパス・就労ビザ保有者に対して、到着前にワクチン接種を完了していることを条件に入国承認を再開する。これらのグループは、2021年10月15日から入国承認の申請を開始することができる。入国許可は、国内外の新型コロナの感染状況が変化していることと、輸入リスクを最小限に抑える必要があることから、制限がなされる。ビザ保有者は、シンガポールに入国できるようになるまで、約3カ月から6カ月待つ必要がある。
・現在一部産業でに施行されている特別強化レーン(エンドツーエンドの安全管理措置の下の入国)また新型コロナ感染のリスクが低減した産業の就労ビザ保持者は, シンガポール到着後2ヶ月以内にワクチン接種を完了することを条件に、ワクチン接種の証明書なしで入国することが可能となる。
・また、2021年11月1日以降、学生ビザ保有者レーンでシンガポールに入国するすべての者にもワクチン接種完了の義務が適用される。
・シンガポール到着の時点で、18歳未満の方には、入国のためのワクチン接種条件は適用されない。到着時点で12歳以上18歳未満のワクチン未接種者は、シンガポール到着後2ヶ月以内にワクチン接種を完了することを条件に、ワクチン接種の証明書なしで入国することができる。医学的にワクチン接種を受ける資格のないビザ保持者は、入国許可申請の前に、医師のメモを添えてワクチン接種免除を申請することができる。
・ICAの家族レーン (FTL)を利用してシンガポールに入国する場合、ワクチン接種完了している人が優先される。
<ワクチン接種状況の確認>
・入国を許可されたビザ保持者は、航空会社、フェリー会社、またはシンガポール到着時の入国審査で要求された場合、ワクチン接種完了の証明書を提示する必要がある。
必要な書類を提示できない場合は、事前に免除されていない限り、搭乗または入国を拒否される。ビザ保有者は、シンガポールの一般的な入国要件および健康プロトコルに従うことになる。
・海外でワクチン接種を受けた方は、以下の期間に予防接種記録システム(NIR)のワクチン接種記録を隔離又はSHNが終了する14日以内に更新する必要がある。そのためには、海外でワクチンを接種したことを証明する書類と、公衆衛生準備クリニックで受けた抗体検査の結果が陽性であることを示す必要がある。有効なワクチン接種証明書がない場合や、必要な抗体検査を受けてない場合は、ビザが停止または取り消されることがある。