2021年12月14日、政府は、三者機関パートナー(シンガポール人雇用に関する監督機関)が、ワクチン未接種の従業員が出社前にPETの陰性結果を提出するという譲歩を撤廃することを議論し、2022年1月1日以降、下記の通り段階的にワクチン未接種の従業員は職場へ出社することができなくなると発表。
フェーズ1(2022年1月1日から2022年1月14日):ワクチン接種完了した従業員、医学的理由でワクチン接種不適格と認定された従業員、または180日以内に新型コロナから回復した従業員は、職場に復帰することが可能に。ワクチン未接種の従業員は、イベント前検査(PET)結果が陰性であれば、職場への復帰が認められる。PETの陰性結果は、従業員が職場にいること期間中有効でなければならない。ワクチン未接種の従業員は、PETの費用を自己負担し、職場に出勤する際にPETの結果を雇用者に提示しなければならない。
フェーズ2(2022年1月15日以降):ワクチン接種完了者、医学的理由でワクチン接種不適格と認定された従業員、または180日以内に新型コロナから回復した者のみが職場に復帰できる。ワクチン未接種の従業員が、ワクチン接種の代わりにPETを行うことができるという譲歩はなくなり、そのような従業員は、PETを行い陰性であったとしても職場に戻ることができなくなる。ワクチン一部接種の従業員は、2022 年 1 月 31 日までは、PET の結果が陰性であっても職場に戻ることができ、その後は接種完了していなければならない。
▼MOM本文はこちら
Updated advisory on COVID-19 vaccination at the workplace (mom.gov.sg)
▼日本語要約
ワクチン未接種の従業員の勤務体制について
ワクチン未接種の従業員については、雇用主がそのような勤務形態が業務上/事業上の必要性を十分に満たすと評価した場合、在宅勤務を認めることができる。しかし、ワクチン未接種の従業員の大半は、必然的に職場に復帰する可能性があるため、未接種の従業員が長期間職場を離れることは、個人のパフォーマンスに影響するだけでなく、チームまたは組織のパフォーマンスにも悪影響を及ぼす可能性がある。
2022年1月15日以降、雇用主が定めた職場での勤務が必要な業務に従事する従業員について、雇用主は以下のことを行うことができる。
1) 在宅勤務が可能な適切な仕事があれば、その仕事に配置転換し、その仕事の責
任に見合った報酬を与える。
2) 双方合意の上で、無給休暇を取得させる。出社しないことで、ワクチン未接種
の従業員はウイルスの脅威にさらされないように保護される。
3) 上記の選択肢を検討した上で、最後の手段として、雇用契約に基づき解雇(通
知あり)する。雇用の終了が、従業員が契約した仕事を遂行するために職場に
いられないことが原因である場合、そのような雇用の終了は不当解雇とは見な
されない。
ワクチン未接種の従業員が、国家予防接種プログラム(NVP)のもとで医学的にワクチンの接種不適格と認定された場合の特別な配慮について
NVPで医学的にワクチン接種が不適格と認定された従業員が現場で働くことができるとしても、雇用主は以下の対策を検討する必要がある。
1) 在宅勤務が可能であり、職場への不在が業績評価に影響しない場合は、在宅勤
務を許可する。
2) 在宅勤務が可能な適切な仕事があれば、その仕事に再配置し、その責任に見
合った報酬を支払う。
妊娠中の従業員への特別な配慮
●妊娠中の従業員には、できるだけ早くNVPのワクチンを接種することを強く推奨する。ワクチン接種が遅れた妊婦は、妊娠中に新型コロナに感染した場合、合併症を引き起こすリスクが高くなる。利点とリスクについて産科医に相談することをお勧めする。
●雇用主は、医学的にワクチン接種対象であるがワクチン接種を受けていない妊娠中の従業員を解雇すべきではなく、彼らのニーズと懸念に特別な配慮をすることが強く推奨される。雇用主は、上記1)、2)同様の支援措置や無給休暇(NPL)を従業員の出産後まで延長することを検討すべきである。このような無給休暇は、いかなる法律、雇用契約、労働協約の下でも必要とされる出産手当の権利に影響を及ぼすべきではない。
雇用者への呼びかけ
三者機関パートナーは、残りの20%の雇用主に対し、ワクチン未接種の従業員にできるだけ早くワクチン接種を受けさせるよう、協調して働きかけることを求めている。企業は「Workforce Vaccination Checker」(Corppass必要)を使って従業員の接種率をチェックすることが可能に。
雇用主は、従業員の職場復帰を許可する前に、その資格を確認する必要がある(例:ワクチン接種の証明、医学的にワクチン接種が不適格であることの証明、PETの結果または180日以内に回復したことの証明など)。証明書の提示を拒否する従業員は、ワクチン未接種として扱われることになる。
雇用主は、従業員のワクチン接種(ブースター接種を含む)のための有給休暇を付与し、従業員がワクチン関連の副反応を経験した稀な場合には、(契約上または法定以上の)追加の有給病気休暇を付与することにより、予防接種を促進する必要がある。