【新型コロナウイルス】シンガポールの入国規制が大幅に変更。日本からの出張者の受け入れ再開 

政府は、3月31日23:59以降、世界の全国/地域からの短期滞在の観光客・出張者のシンガポールへの入国が可能になる事を発表しました。これをもって、2022年3月31日23時59分以降は、長らく閉じられていた日本からの出張者の受け入れも解禁となる事となります。日本からの就労ビザ・帯同ビザ保持者の入国ルールも緩和されました。 

新たな水際対策ルールの概要は下記の通りです。 

  

2022年3月31日23時59分以降、 

  

◆全ての国/地域から渡航するワクチン接種完了者(12歳以下のワクチン接種未完了者を含む)は国籍、就労ビザの有無に関係なく、シンガポールに入国ができる 

条件 

・ワクチンを完全接種済みである事 
・出国前2日以内の出発前PCR検査で陰性証明を得る事 

 
・入国許可申請は必要なし 
・入国後のART検査並びに隔離は必要なし 

※シンガポールにおいてワクチン完全接種済みと見なされるのは以下を満たす場合 
https://safetravel.ica.gov.sg/health/vtsg 

  

◆全ての国/地域から渡航するワクチン未接種の外国人(13歳以上の長期滞在ビザ保持者、短期滞在観光客・出張者)は基本的にシンガポールへの入国ができない。 

例外は以下の通り 
◎医学的にワクチン接種できない者 
◎13歳から17歳(条件あり) 
◎その他有効な入国承認(例:人道的理由)を得た長期滞在ビザ、短期滞在者 

  

上記のような場合は下記の要件が課される 
・出国前2日以内の出発前検査が必要 
・入国後、7日間のSHN(自宅待機) 
・SHN完了前にPCR検査 

  

  

  

  

▼MOH本文 
MOH | News Highlights *プレスリリース原文内のAnnex A B Cのハイパーリンクをご参照ください 

  

  

 
▼日本語要約 

  

◆ワクチン接種別フレームワーク 
短期滞在者(STV)を含む全ての旅行者を対象としたワクチン接種別旅行フレームワークを開始する。全ての国・地域を「一般カテゴリ(General Travel Category)」または「制限付きカテゴリ(Restricted Category)」に分類し、個々の旅行者のワクチン接種状況によって水際対策を取り決める予定。現在、「制限付きカテゴリ」に該当する国・地域はないため、全て「一般カテゴリ」に分類される。 

  

  

◆「一般カテゴリ(General Travel Category)」の水際対策(3月31日23:59以降対象) 

  

<ワクチン接種完了者> 
全てのワクチン接種完了者及び、ワクチン未接種の12歳以下の子供は、シンガポールに入国することができる。この場合、入国許可の申請やVTLフライト等の特別な交通機関を利用する必要はない。 

シンガポールへの出発前2日以内に出発前検査(PDT≒PCRテスト)を受けることは引き続き必要となるが、シンガポール到着後のSHNやART検査は不要。引き続き地域および世界の新型コロナ感染状況を監視し、今後数週間のうちにPDTの要件を削除することを検討中。 

※シンガポールにおいてワクチン完全接種済みと見なされるのは以下を満たす場合 
https://safetravel.ica.gov.sg/health/vtsg 

  

  

<ワクチン未接種者> 
13歳以上のワクチン未接種の長期滞在ビザ(LTPH)保持者および短期滞在者(STV)は、原則としてシンガポールへの入国が認めらない。 

ただし、以下に当てはまる場合は例外的に入国が許可される。 
(i)医学的にワクチン接種ができない長期滞在ビザ保持者 
(ii)13歳から17歳の長期滞在ビザ保持者 

(iii)その他の有効な入国承認(例:人道的理由による)を得た長期滞在ビザ(LTPH)保持者および短期滞在者(STV) 
上記に該当する場合は、出国前2日以内のPCR検査、申告した滞在先での7日間のSHNとSHN終了時のPCR検査によりシンガポールに入国することが可能。 

(ii)に該当する場合は入国前の入国許可申請も原則不要。ただし、シンガポールに到着後、ワクチン接種を完了する必要あり。 

  

  

シンガポール国民(SC)、永住権保持者(PR)、就労ビザ保持者(WP)、その他の長期滞在ビザ(LTPH)保持者が、シンガポールに帰国する2日以内に有効なPCR検査をすることが困難な場合、特定の国からの旅客については、シンガポールの認可された認可プロバイダーによる監視付ARTサービスを導入している。今後は、PCR検査、専門家によるART、シンガポールで認可された認可プロバイダーによる監視付ARTを、シンガポールへの出発前2日以内に有効なPDTとして受け入れる予定。シンガポールで認可された遠隔によるARTのPDTサービスの利用を希望する旅行者は、各プロバイダーのウェブサイトから早めに予約し、遠隔指導によるARTのためにシンガポールで認可されたARTキットを受け取る事。認可された遠隔監視下ART PDTプロバイダーのリスト、このサービスが適用される旅行者、国/地域については、https://go.gov.sg/remote-art-overseas-sg を参照。 

  

また、ワクチン接種完了者は、検査・隔離無しでシンガポール↔マレーシア間の陸路移動(自家用車を含む)が可能に。 

  

  

 
◆「制限付きカテゴリ(Restricted Category)」の水際対策(3月31日23:59以降対象) 
現時点で、このカテゴリーに属する国・地域はない。但し、感染リスクの高い可能性のある新しい変種が発生した場合、STVのシンガポールへの入国許可申請を必要とするなど、厳しい水際対策を伴う制限を課す国・地域を再分類する可能性がある。これは、変種株の輸入リスクを抑えることができるようにするためであり、また、専門家がこれらの変種の特徴をよりよく理解し、適切な公衆衛生勧告を作成するための時間を確保するためである。 

2022年3月31日2359時以降に到着する旅行者に対する水際対策の詳細には、プレスリリース原文内のAnnex Eを参照。最新の水際対策は、SafeTravelのウェブサイトでも確認することができる。旅行者は、シンガポール入国前に同ウェブサイトで最新の水際対策を確認し、シンガポール入国後は現行の水際対策を遵守するよう準備しておくことを強くお勧めする。 

  

  

 
◆ワクチン接種完了者への医療費免除 
現在まで、SC/PR/LTPHの渡航者は、シンガポールに帰国後14日以内に新型コロナに感染又は陽性反応が出た場合、病院や専用の治療・回復施設での医療費を自己負担する必要があった。しかし、ワクチン接種完了別フレームワークの導入に伴い、旅行者への医療費負担が下記の通り変更となる。 

  

◎「一般旅行者レーン」の対象となるSCS/PRs/LTPH 
ワクチン接種完了者は、医療費免除。ワクチン未接種者は、現行通り医療費自己負担。 

  

◎「制限付き旅行者レーン」の対象となるSCS/PRs/LTPH 
ワクチン接種の有無に関わらず、医療費自己負担。但し現時点でこのカテゴリーに属する国・地域はない。 

  

上記の措置は、今後、すべての新規入院患者に適用される。尚、短期滞在ビザ(STV)所持者は現行通り、シンガポール滞在中に発生した新型コロナの医療費は、自己負担となる。