シンガポール就労ビザ(EP/Sパス)完全理解

日米公認会計士 山下 英男
シンガポール政府認定コンサルタント/ 英å国 経営学修士(MBA) 泉 美帆

日本人がシンガポールで就労する為には就労ビザ(EP/Sパス)が必要です。

シンガポールで200件以上の就労ビザコンサルティングで培ったEP/Sパス取得ノウハウを共有させて頂いております。
この記事は以下について記載しています。


  • シンガポールの労働市場
  • 就労ビザ全体の概要
  • EP申請手続き方法
  • Sパス申請手続き方法
  • DP申請
  • 【12歳以下の子供の配偶者ビザ(DP)申請】予防接種証明書提出義務付けについて
  • EP/就労ビザ却下(リジェクト)/ウォッチリスト入りについて
  • シンガポール就労ビザ免除申請について
  • 出張でシンガポールに来る場合のビザと税金

日本人がシンガポールに旅行に来る場合、事前のビザ申請は必要なく、有効期間が滞在予定日数+6か月のパスポートを保有していれば入国時に30日間の滞在ビザが付与されます。 一方で、日本人が当地で働くためには、就労ビザの取得が必須になります。

この記事では、一般的なビザ申請(ベーシック部分)として、就労ビザ全体の概要から、就労ビザとして最も一般的なエンプロイメントパス(Employment Pass, 以下、「EP」)およびSパスの取得方法を見ていきたいと思います。

シンガポールの労働市場

まず手短に、シンガポールの労働市場の全体像を俯瞰してみましょう。

下表の通り、シンガポールは外国人労働者の割合が2021年時点で36.45%と極めて高い国という特徴があります。

出典:シンガポール人材開発省- Summary Table: Employment, Foreign workforce numbers

自国の歴史において、優秀な外資系企業、外国人を世界から誘致することにより、その技術、ノウハウを取り込み発展してきた経緯があります。
ただし、特に2020年以降、シンガポールの外国人受入ポリシーは厳格化の一途をたどっており、人材開発省(Ministry of Manpower, 以下、「MOM」)は下記のようなポリシーを明確にしています。

  • シンガポールは、シンガポール人にはない能力やスキルを持ち、シンガポール人を「補完」できる質の良い外国人を受け入れることに注力していく。具体的には、各就労ビザのカテゴリーに相当するシンガポール人の上位3分の1と同等かそれ以上のレベルの外国人に対してのみ、就労ビザを発給していく。
  • 管理職、専門職、経営層人材、高等技術者(以下、「管理職等」)に該当するシンガポール人を育てることを目的として、より公平な雇用機会を与える

また、2022年3月に行われた予算委員会でも上記の姿勢は変えていません。

就労ビザ全体の概要

シンガポールで就労するにあたり、取得可能な就労ビザとしては、

  • ①EP
  • ②Sパス
  • ③Personalized Employment Pass(PEP)
  • ④Entre Pass
  • ⑤Overseas Networks & Expertise Pass ※2023年1月1日より

の4つがあります。
この記事では、日本人の就労ビザの大部分を占める①EP、②Sパスについて詳細を解説し、③PEP、④Entre Passについては制度概要となぜ一般的でないかの説明に留めることにします。

※2022年8月、新たなビザカテゴリーであるOverseas Networks & Expertise Passの創設が発表されました。2022年9月時点では、まだ未公開な情報がございますので、本稿では割愛します。

それでは、就労ビザの全体像を見ていきましょう。

■就労ビザは4種類ある

下記の図が4つの就労ビザの概要をまとめたものになります。
見ていただければ分かる通り、PEPについては更新不可であること、Entre Passについてはその対象者が限定されることから、ほとんどのケースでEP、Sパスによる就労ビザの取得が選択されます。

就労ビザ名称EPSパス(*2)PEPEntre Pass
対象者専門職
管理職
経営層人材
中技能熟練労働者SG:過去6か月間の収入がS$12,000/月以上 SG以外:過去6か月間の収入がS$18,000/月以上以下のいずれかを満たすことが必要 ①SG政府認定ベンチャーキャピタル等から資金調達(S$100,000以上) ②世界IP協会に登録された知的資産を保有 ③大企業の上級管理職または役員としての相当数の経験(最低8年間)があり、SGで多額の投資をする予定
最低給与S$5,000 (*1)金融セクターはS$5,500 S$3,000 (*1)(*2)(*3)金融セクターはS$3,500S$12,000 (*4)なし
ビザ期間初回:最高2年間
更新時:最高3年間(更新可)
最高2年間
(更新可)
3年間
(更新不可)
初回:1年間 更新1回目:1年間 更新2回目以降:2年間 (更新可)
配偶者等の扶養家族ビザの可否
ただし、EPホルダーの月給S$6,000以上 (2018年1月より)

ただし、Sパスホルダーの月給S$6,000以上 (2018年1月より)

ただし、配偶者・子供・両親のカテゴリーで最低事業支出の基準(S$100,000以上)とローカル採用人数の基準を満たす必要あり

(*1) 業務経験、年齢、学歴により、就労ビザ(EP、Sパス、PEP、Entre Pass)取得に必要な給与はさらに高くなる

(*2) Sパス発給には全体のローカル従業員数の18%(サービス業は10%)までの制限あり(=ローカル/PR 5名採用で、Sパス枠1つあり)。シンガポール予算2022において、この割合が2023年1月1日以降は15%に変更されることが決定
(*3) シンガポール2022年予算案にて、2023年9月、2025年9月にもそれぞれ最低給与の見直しが入る予定であることが示唆されている。
(*4) 2022年8月のNational Day Rallyに続くMOM長官からの発表で、2023年9月1日以降は最低給与がS$22,500まで引き上げとなる事が決定している。

EP申請手続き方法

それでは、就労ビザの一つであるEPの申請について詳しく見ていきます。
EP取得の要件を下記に一覧としてまとめました。

■取得の前提条件① シンガポール人への公平な雇用機会の提供

シンガポール政府は直近数年間、「シンガポール・コア」というスローガンのもとで、外国人(駐在予定の社員)と同等かそれ以上に能力のあるシンガポール人がいるのであれば、企業はシンガポール人を優先的に雇用するべきというポリシーを打ち出してきました。具体的にはFair Consideration Framework(公平な選考に関するフレームワーク)というルールを導入することで、全企業に対して、外国人の選定とEP申請の前に、まずそのポジションをシンガポール人向けに最低14日間広告しなければいけないというルールを課しています。ここで企業の求める要件に合うシンガポール人からの応募があった場合は、駐在員の派遣は取りやめて、そのシンガポール人を採用しないといけません。要件に合うシンガポール人がいなければ初めて、企業は、駐在員の選定や外国人の採用の検討を始めることができるというのが現在のシンガポール就労ビザ申請の原則です。

求人広告を実施しなかったり、その内容や方法がシンガポール人に対して「不公平」や「差別的」であると当局に判断された場合、最大で2年間の就労ビザの発給・更新の一切の停止、最悪の場合は企業の代表者の禁固刑という厳しいペナルティが用意されており、今後こうしたルールがより強制力を持った形で法律化される事も発表されています。
 

取得の前提条件② 最低適格給与

基本的な考え方としては、EP発給の最低適格給与はS$5,000以上で、学歴が高くて若い人材ほどS$ 5,000に近い金額でもEPが承認されます。反対に、年齢が高い方、より経験がある方については給与設定額を高くしないとEPが通らないことになります。45歳程度以上の人材については、若手人材の2倍以上となるSGD10,500が最低給与です。

加えて、一般的に給与水準が高いと言われる金融セクターについては、最低給与設定額がSGD5,500となっています。こちらも一般業界と同様に、45歳以上のシニアレベルの人材については、若手人材の2倍以上となるSGD11,500の最低給与が必要です。

また、帯同者がいるかどうかでもEPの給与設定額が変わってきます。
EPに紐づいた帯同者(配偶者、子供)向けの滞在ビザを発給する場合、EP保有者の最低給与額をS$6,000以上にする必要があります。 さらに、両親を連れてくる場合は最低給与額をS$12,000以上にする必要があります。
一般的にEPが取得できた場合、帯同者向けのDPおよびLTVPの取得難易度は低く、ほぼ確実に取得ができます。現状、帯同者に関しては学歴等を問われることもありません。2021年4月までは、シンガポールはDPのステータスでも別途LOC(Letter of Consent)という就業許可書を得ればシンガポールにて就労ができましたが、2021年5月1日以降、DPのステータスのシンガポールでの就労は原則禁止となりました。配偶者がシンガポールで就労するには、EPやSパス、Work Permit等の就労ビザを取得する必要があります。

取得の前提条件③ COMPASSフレームワーク ※2023年9月以降の新規申請、2024年9月以降の更新申請から適用

現在は、①に記載した最低適格給与さえ満たせばEPの申請が提出でき、そこから先はMOMの個別審査によりEP発給の可否が決まるという仕組みになっています。しかしシンガポール予算案2022にて、EP申請事前評価フレームワーク「COMPASS」が、2023年9月より導入(更新申請については2024年9月より適用)されることが発表されました。COMPASSでは、個々の就労ビザ申請を以下4つの基準に基づいてスコア付けします。2023年9月以降のEP申請では、①EPの最低適格給与以上の月給を得る事 ②COMPASSのスコアが政府基準の40点に到達している事 この2つの条件を満たなければそもそもEP申請が出せないという事になります。

4つの基準は以下の通りです。

1.給与

シンガポール人の同業界同年代の給与を高い順に並べた時に、候補者の給与が・・・

⇒トップ10%以内に入れば20点、11%~35%のレンジに入れば10点、それ以下は0点

2. 学歴

候補者の最終学歴が・・・

⇒世界トップレベルの大学卒には20点、大卒以上には10点、それ以下は0点

3.企業のダイバーシティ

候補者の国籍が、ビザスポンサーとなる会社の全従業員(固定月給S$3,000以上の従業員に限る)の中で・・・

⇒5%未満の場合は20点、5%~25%には10点、それ以上を占めていれば0点

4.企業のシンガポール人雇用の努力

同業界の全企業をシンガポール人従業員(固定月給S$3,000以上の従業員に限る)の割合が高い順に並べた時に、ビザスポンサー企業が・・・

⇒上位50%以内に入れば20点、51~80%には10点、それ以下には0点

※25名未満の組織については、3と4は自動的に10点が加算されます

また、シンガポールに不足しているスキルを持った人材や、シンガポール政府と協業しながら国際化や技術革新を進めていると認められた企業については、ボーナスポイントが追加されます。


■その他注意事項:候補者の関連業界経験・年齢

EP最低適格給与は、候補者の年齢、業界経験年数、学歴等を、MOMが独自に持っている計算式に当てはめて算出されます。そのため、年齢が若い候補者であっても、その候補者のシンガポールでの月給が最低適格給与を満たす限り、EP申請は提出できます。※2023年9月以降は、COMPASSで40点取ることも同じく必須要件になります。

ただし、EPは「専門職・管理職・経営層人材」向けのビザです。社会人・業界経験の少ない若手については、本当に「専門職・管理職・経営層人材」なのか、またそういった職を全うできるだけの経験とスキルがある人材なのかといった部分に関して、EP申請提出後にMOMから追加調査が入るケースがよくあります。MOMに対して客観性・納得性のある説明ができないとEP申請は却下されてしまい、特にコロナ以降は、若手トレーニーのEP取得が非常に厳しくなっている状況です。

■その他注意事項:ビザスポンサー企業の事業実態・財務基盤

候補者自身の適正に加えて、ビザスポンサー企業の事業実態や財務基盤についても、EP申請後のMOMからの追加調査の対象となる場合があります。事業実態については、外国人を連れてくるだけの事業上のニーズやシンガポールでの事業の実態があるのかどうかという観点で、財務基盤については、その外国人の高い給与を払えるだけの売り上げが企業にあるのかという観点で、追加資料の提出が要求されることがあります。

対象者 管理職、専門職、経営層人材、高等技術者で
優れた大学の学位、専門的資格・スキルを有するもの
申請方法 企業/ 申請代行会社が対象者の代わりに申請
滞在可能期間 初回:最高2年間
更新時:最高3年間
更新の可否 可能
必要書類 パスポート、英文卒業証明書
給与設定額 S$4,500~
S$5,999
S$6,000~
S$11,999
S$12,000~
S$19,999
S$20,000~(*1)
扶養家族ビザ(DP)の申請 ×
DPの対象者 配偶者
21歳以下の未婚の子供
DPの就労可否 可能(LOC取得後)
長期滞在ビザ(LTVP)の申請 ×
LTVPの対象者 内縁の妻
21歳以上のハンディキャップのある未婚の子供
21歳以下で義理の未婚の子供
両親
LTVPの就労可否 不可
政府サイト(MyCareersFuture)での求人広告

10名以上の従業員がいる会社
の場合必要

*実務上10名以下でも実施を推奨

10名以上の従業員がいる会社
の場合必要

*実務上10名以下でも実施を推奨

不要

*実務上、社内異動の場合推奨

DP= 扶養家族ビザ(Dependent Pass)
LTVP= 長期滞在ビザ(Long Term Visit Pass)
LOC=就労許可証(Letter of Consent)

(*1)2022年8月のNational Day Rallyに続くMOM長官からの発表で、2023年9月1日以降は最低給与がS$22,500まで引き上げとなる事が決定している。


Employment Pass URL: https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/employment-pass

■申請方法

それでは次にEPの申請方法を見ていきましょう。
ステップとしては大きく下記の6つに分かれますので、一つ一つ見ていきます。

①MyCareersFuture広告

シンガポールでは、2014年8月からローカルにも労働機会を公平に提供する目的から、企業に対し、EP申請前に政府(Workforce Singapore, WSGというMOMの下部機関)が運営する無料広告サイト(MyCareersFuture)での求人広告が義務付けられました。この広告の基本ルールは以下の通りになります。

  • 求人広告の対象にシンガポール人が含まれていること
  • Tripartite Guidelines on Fair Employment Practicesに従っていること
  • EP申請前に最低14日間の広告を行うこと ※2022年8月31日以前は28日間
  • 広告内容に変更があった場合には、追加で14日間の広告を行うこと ※2022年8月31日以降は28日間
  • 国籍、年齢、宗教、言語、性別、結婚の有無、家族構成で優越をつけないこと

また、EP申請予定者と役職、職務内容、職務要件、給与(レンジも可)を同じにして、広告を出す必要があります。ローカル候補者から応募があった場合には、応募要件を満たすかどうかを判断した上で、満たす場合には、採用面接を行う必要があります。

このMyCareersFutureでの広告については、以下に該当する場合は免除されます。

  • 従業員が10名以下の企業
  • EP申請者の月収がS$20,000以上の場合 ※2023年9月1日以降はS$22,500
  • 社内人事異動の場合(ただし、シニアポジション/高等技術者に限定。少なくともシンガポール以外の支店等で1年以上働いていたことが必要。シンガポールでの雇用期間は最大5年で、家族の帯同は不可。組織図と申請者の職務内容と経験を説明する必要がある。)※社内人事異動制度を利用する場合は、様々な制限が課されますので、次項「社内人事異動(ICT)制度について」をご参照ください
  • 1か月未満等の短期ポジションの場合

ただし、上記免除要件に該当した場合でも、MyCareersFuture広告を行うことを政府は強く推奨しています。 近年では、EP申請後に「企業の採用プロセスの公平性を説明せよ」という質問が来るため、免除要件に該当したという理由でMyCareersFuture広告を行っていない場合、これらの公平性を企業自らで説明することが必要になります。これはなかなか簡単ではありません。
このため、EP承認を得る近道として、免除要件に該当してもMyCareersFuture広告を行うことをお勧めします。

MyCareersFuture URL:https://www.mycareersfuture.gov.sg/

社内人事異動(ICT)制度について

社内人事異動(ICT)でのMyCareersFuture適用除外を受けるためには、世界貿易機関(WTO)のサービス貿易に関する一般協定(GATS)やシンガポールが加盟している自由貿易協定の下で定められる「ICT」の厳しい定義を満たしている必要があります。

https://www.mom.gov.sg/faq/fair-consideration-framework/can-a-job-be-exempted-from-the-advertising-requirement-if-it-will-be-filled-by-an-intra-corporate-transferee-ict

 A. 下記いずれかの職務に該当する高いレベルの人材であること
  

  ◆マネージャー
  ・主に組織、または部門や小部門を指揮する。
  ・スーパーバイザー職、専門職、または管理職の従業員の仕事を監督し、管理する。
  ・雇用や解雇、その他の人事措置(昇進や休暇の許可など)を取る権限を持つ。
  ・日常業務に対する裁量権を行使する。

  ◆Executive
  ・主に組織全体のマネジメントの指揮をとる。
  ・広範囲の意思決定権限を行使する。
  ・ビジネスのより高いレベルのエグゼクティブ、取締役会、または株主からの一般的な指示のみ受ける       (業務に関する細かい指示を受けるようなポジションではない ということ)

  ◆Specialist
  ・高度な専門知識を有する。
  ・組織のサービス、研究、設備、技術、または管理に関する独自の知識を有する。

  ※WTOのMovement of natural persons (mode 4) under the Gats A Joint World Trade Organization-World Bank Symposium Geneva, 11-12 April 2002
Torsten Christen, German Ministry of Labour, Germany Mode 4 Trade – The Regulator`s viewによると
ICTは、「シニアで専門的な人材(「一般的でない知識を有する者」)」に限定されています。


 B. シンガポールの支店、関連会社、子会社に赴任する前に、シンガポール国外の会社に1年以上勤務していたこと

 C. 1回の更新を含め、駐在期間の合計が5年を超えないこと

また、上記を証明するために、以下の提出が求められる場合があります。

a)  会社の組織図及びEP申請者の地位ポジション
候補者の上下2階層までの組織図で、下層ポジションについては、直属の部下全員の情報を記載することが必要です。

MOMの例では、HR・アドミン部門のヘッドをEP候補者とした時、部門の直属の部下が9名程度いるような組織規模を想定しています。
https://www.mom.gov.sg/-/media/mom/documents/services-forms/fcf_-_sample_organisation_chart_2.pdf?la=en&hash=67CB9432F56476A881CF6C395E0A61FE

b)  Specialistである場合、EP申請者の職務記述書には、申請者が高度な専門知識を有していることを示す必要があります。
 

ICT制度のデメリット

上記のように使い勝手の良いICT制度ですが、コロナ禍の高い失業率を受けて、MOMは2020年11月以降、本ICT制度の運用厳格化を打ち出しました。これにより、ICTでEPを取得した場合、以下の制限が新たに課されることになりました。

ICTを使ってEP申請を行った場合、DP(帯同家族のためのビザ)を発給することができない

ICTを使ってEP申請を行った場合、シンガポールでの将来の就労やPR申請ができない場合がある

以下MOMサイトに明確に記載されていますので、ご確認ください。

https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/dependants-pass/eligibility

MOM公式サイトでは、「該当するFTA等で別途定めがない限りはDPやLTVPの発給は不可」とされておりますが、2022年3月31日現在、日星間のFTAにはそのような定めは無いため、日本人がICTでEPを取得した場合、DPの発給は不可だと考えられます。

2020年11月以降、ICTを使ってEPを申請する際には、上記の内容に同意する旨の同意書に本人がサインをして、システムにアップロードすることが求められるようになっています。MOMはメディアを通じて、この運用は、より多くの求人をMyCareersFutureに掲載するようにするためであるといった趣旨の声明を出しています。このため、肩書を問わず、家族を帯同したい駐在員については必ずMyCareersFurureに求人広告を投稿するのが実務上の運用となっています。

②SATツール (Self-Assessment Tool)

MOMから役職、年齢、学歴、職歴などからいくらの給与額を設定すればEP、Sパスが発給されるかを確認するための簡易ツール(無料)が提供されていますので、採用のステップに進む前にEPが発給される給与額を確認する必要があります。

なお、人材紹介会社経由の求人オファーの場合は通常、紹介会社側で給与設定額を調べた上で、求人のオファーが出されます。
このツールはあくまで参考として用いるものであって、実際の申請を行った際にビザが承認されるかは、別問題となります。

また、他セクターよりも高い給与基準が設定されている金融セクターのEP人材の場合、いくらの給与額の設定が必要かの試算がSATツールでは出来ません。金融セクターの駐在者の場合は、申請を出し、MOMからの審査結果が返ってきて初めて、その申請給与がMOMの基準を満たしていたか判明するという状況となっています。

SATツールURL:https://www.mom.gov.sg/eservices/services/employment-s-pass-self-assessment-tool

③COMPASSツール 

2023年9月以降、そのEP申請がCOMPASSフレームワークで何点となるかが事前に診断できる無料ツール(Pre-Assessment Tool)が政府より公開予定です。

現在は詳細が公開されていません。
 

④EP申請

Corppassを使ってmyMOMへアクセスし、EP申請作業を行います。 就労ビザ申請代行会社に依頼する場合は、代行会社所定の申込フォームがありますので、それを記載した上で、EP申請を代行してもらうことになります。

myMOM URL:https://www.mom.gov.sg/eservices/services/mymom-portal

⑤IPA受領

EP申請後、特にMOMからの追加質問がなければ約2週間でIn-Principle Approval Letterを受領します。
IPAの有効期間は6か月となります。
受領したら、まずEPの滞在許可期間が何か月か確認しましょう(Period Granted (Months))という箇所です。
その後、申請した条件と相違がなければ、レターに、申請者、会社の代表者、申請代行会社(該当ある場合)のサインを取得した上で、EP Onlineで以下の情報を送信します。

  • 申請者のパスポート情報
  • 旅行者ビザの情報
  • 滞在先住所
  • EPカードの送付先
  • SMSの受信先電話番号
  • 入国カードのコピー
  • サイン済みIPA
  • (必要に応じて)医療検査レポート

その後、通知レター(Notification Letter)が発行されますので、1か月以内にMOMへEPカード発行のアポ入れをする必要があります。

⑥カード発行手続

MOMのサイト上でEPカード発行訪問日を予約します。
Make, change or cancel appointment URL:https://www.mom.gov.sg/eservices/services/make-an-appointment

予約した日時にMOMを訪問し、顔写真と指紋登録を行います。
訪問先は下記の通りです。

Employment Pass Services Centre (EPSC)
The Riverwalk
20 Upper Circular Road, #04-01/02,
Singapore 058416

Service Centre Location URL:https://www.mom.gov.sg/contact-us/locations#Tab-EP
訪問後、2週間程度で、EPカードが指定の住所に郵送されます。

持参物は下記の通りとなります。

  • 申請者のパスポート
  • 予約確認書(Appointment letter)
  • 通知レター(Notification Letter)
  • IPAと通知レターに記載のある書類

トップへ戻る ↑

Sパス申請手続き方法

次は、もう一つの就労ビザ、Sパスの申請について見ていきましょう。

取得の前提条件① Quota

まず注意したいのは、Sパスは、シンガポール人/PR従業員〇人に対して1枠 という形で発行される就労ビザになります。ローカル従業員が複数名いる企業を前提とした就労ビザですので、設立したばかりの新設法人や日本人ばかりの小さい所帯の企業等、シンガポール人/PRを雇用していない企業の場合は申請することはできません。

具体的には、企業全体の雇用人数に対するSパスの上限割合が定められています。2019年12月31日まで、Sパスを取得できる外国人の割合は企業全体の雇用人数の20%まで、サービス業に限っては15%までと定められていましたが、その後複数回に渡って割合の引き下げが発表され、現在では建設・製造、造船・加工関連関連で18%まで、サービス業で10%までとなっています。


ポイントは、この「企業全体の雇用人数」についてはEP等他のビザを持つ外国人はカウントされず、あくまでシンガポール人、PR(永住権)保持者、Sパス、ワークパーミットのみが計算対象になることです。

社内の計算対象となる人数を数え、それに対してSパスが何枠申請可能かを計算するというのが実務上のやり方になります。

 Sパス(サービス業)Sパス(建設・製造・造船・加工関連)
割合上限割合上限
2021/1/1~10%まで18%まで
2023/1/1~15%まで


※簡便化のため、ワークパーミットは記載から除く

ここで言うシンガポール人/PR保持者ですが、最低月給がS$1,400以上で1人、S$700~S$1,399で0.5人とカウントされます。 国籍がシンガポール人でも、月給がS$700未満では数に入らないことに注意が必要です。

このSパス取得可能割合にも、シンガポール人を育て、シンガポール人の良質な雇用を拡大していきたいという政府の大方針が、数字として明確に表れた形になっているかと思います。

※2022年9月1日より、最低月給がS$1,400に満たないローカルのフルタイム従業員を1名でも雇用していると、EP,Sパス、Work Permit等の外国人の就労ビザが発給できないルールが施行されています。

取得の前提条件② Levy

また、EPにはなくSパスにはあるものとして、Levy(外国人雇用税)の存在があります。 Sパスが発給されたその日から停止・失効する日まで、雇用主には支払い義務が生じるものです。

企業全体の雇用人数(シンガポール人/PR保持者)のうちSパス保持者の人数が10%を超えるとより高い税金が課されます。 前述のシンガポール政府の方針がここにもはっきりと見えますね。

また、シンガポール予算案2022においては、2022年から2025年にかけて、この最初の10%までのSパスホルダーにかかるLevyが段階的に引き上げとなる事も発表されました。2025年9月1日以降は、最初の10%のSパスホルダーにかかるLevyがS$650まで引き上げられ、これによって、Sパスホルダーについては割合に関わらず、一人当たり一律S$ 650/月の税金がかかる事となります。

全体に占める割合Sパス一人当たり/月Sパス一人当たり/日
最初の10%までS$ 330S$ 10.85
10%以降S$ 650S$ 21.37

※基本は月額での徴収、就業が一か月に満たない場合のみ日割り税率が適用されます。

取得の前提条件③ シンガポール人への公平な雇用機会の提供

この要件はこれまではEP申請の際にのみ求められてきたものでしたが、コロナによるローカル失業率の悪化とローカル人材の質の向上を目的として、2020年10月以降はSパス申請にも求められるようになりました。

シンガポール政府は直近数年間、「シンガポール・コア」というスローガンのもとで、外国人(駐在予定の社員)と同等かそれ以上に能力のあるシンガポール人がいるのであれば、企業はシンガポール人を優先的に雇用するべきというポリシーを打ち出してきました。具体的にはFair Consideration Framework(公平な選考に関するフレームワーク)というルールを導入することで、全企業に対して、外国人の選定とEP申請の前に、まずそのポジションをシンガポール人向けに最低14日間広告しなければいけないというルールを課しています。ここで企業の求める要件に合うシンガポール人からの応募があった場合は、駐在員の派遣は取りやめて、そのシンガポール人を採用しないといけません。要件に合うシンガポール人がいなければ初めて、企業は、駐在員の選定や外国人の採用の検討を始めることができるというのが現在のシンガポール就労ビザ申請の原則です。

求人広告を実施しなかったり、その内容や方法がシンガポール人に対して「不公平」や「差別的」であると当局に判断された場合、最大で2年間の就労ビザの発給・更新の一切の停止、最悪の場合は企業の代表者の禁固刑という厳しいペナルティが用意されており、今後こうしたルールがより強制力を持った形で法律化される事も発表されています。

取得の前提条件④ 最低適格給与

給与設定額は長らく最低S$2,300でしたが、2020年1月1日からS$2,400、2020年10月1日からS$,2500と上がり続け、2022年9月1日からはS$3,000となりました。

また、40代半ば以上の年齢の候補者については、一般セクターで最低適格給与がS$4,500程度まで、金融セクターではS$ 5,500程度まで引き上げになると発表されています。

政府は2023年9月1日と2025年9月1日にも最低適格給与の見直しを行う事を明言しており、具体的な金額はその時の市場に合わせて検討するとされていますが、現在の想定では2023年9月1日にはS$ 3,150 (金融セクターはS$ 3,650)、2025年9月1日にはS$ 3,300(金融セクターはS$ 3,800)程度の引き上げを見込んでいるとの事です。

いずれにしてもEPと比較すると低めに設定されているSパスの給与額ですが、こちらについても年齢・業務経験が最低給与に影響を及ぼすことに注意が必要です。 若く経験の少ない人材ほど低い給与設定額でも承認され、年齢が高くより経験を積んだ方についてはより高い給与設定でないとビザが承認されない傾向があります。

また、帯同者がいるかどうかでもSパスの給与設定額が変わってきます。
Sパスに紐づいた帯同者(配偶者、子供)向けの滞在ビザを発給する場合、Sパス保有者の最低給与額をS$6,000以上にする必要があります。 さらに、両親を連れてくる場合は最低給与額をS$12,000以上にする必要があります。
一般的にSパスが取得できた場合、帯同者向けのDPおよびLTVPの取得難易度は低く、ほぼ確実に取得ができます。現状、帯同者に関しては学歴等を問われることもありません。Sパスの配偶者がシンガポールで就労するには、EPやSパス、Work Permit等の就労ビザを取得する必要があります。

取得の前提条件⑤ 学歴

EPよりも制限の多いSパスですが、給与と同様、学歴要件はEPほど厳しくありません。EPが基本的に4年制大学卒業程度の学歴を求めるのに対し、SパスはDiploma、つまり卒業証書や修了証書を保持していれば良しとしており、一定レベルの学歴があれば、難易度はEPほどではありません。
また、技術者の場合は専門技能のコースにフルタイムで最低1年通学することとされており、SパスはEPと比較してより幅広い経歴の持ち主に対して門戸が開かれているのが特徴です。

対象者

中技能スキルを有し
一定レベルの学歴(大学・短大・専門学校等)、技術者の場合は1年以上のフルタイム専門コースを修了した者

申請方法 企業/ 申請代行会社が対象者の代わりに申請
滞在可能期間 最高2年間
更新の可否 可能
必要書類 パスポート、英文卒業証明書、健康診断書
給与設定額

S$3,000~S$5,999

S$6,000~
S$11,999
S$12,000~
扶養家族ビザ(DP)の申請 ×
DPの対象者 配偶者
21歳以下の未婚の子供
DPの就労可否 不可(配偶者自らEP/Sパス/Work Permitを取得する必要あり)
長期滞在ビザ(LTVP)の申請 ×
LTVPの対象者 内縁の妻
21歳以上のハンディキャップのある未婚
の子供 21歳以下で義理の未婚の子供
両親
LTVPの就労可否 不可(自らEP/Sパス/Work Permitを取得する必要あり)
政府サイト(Jobs Bank)での求人広告 不要

DP= 扶養家族ビザ(Dependent Pass)
LTVP= 長期滞在ビザ(Long Term Visit Pass)
LOC=就労許可証(Letter of Consent)

Sパス URL: https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/s-pass

■申請方法

それでは次にSパスの申請方法を見ていきましょう。
ステップとしては大きく下記の6つに分かれますので、一つ一つ見ていきます。

①MyCareersFuture広告

シンガポールでは、2014年8月からローカルにも労働機会を公平に提供する目的から、企業に対し、Sパス申請前に政府(Workforce Singapore, WSGというMOMの下部機関)が運営する無料広告サイト(MyCareersFuture)での求人広告が義務付けられました。この広告の基本ルールは以下の通りになります。

  • 求人広告の対象にシンガポール人が含まれていること
  • Tripartite Guidelines on Fair Employment Practicesに従っていること
  • EP申請前に最低14日間の広告を行うこと
  • 広告内容に変更があった場合には、追加で28日間の広告を行うこと
  • 国籍、年齢、宗教、言語、性別、結婚の有無、家族構成で優越をつけないこと

また、Sパス申請予定者と役職、職務内容、職務要件、給与(レンジも可)を同じにして、広告を出す必要があります。ローカル候補者から応募があった場合には、応募要件を満たすかどうかを判断した上で、満たす場合には、採用面接を行う必要があります。

このMyCareersFutureでの広告については、以下に該当する場合は免除されます。

  • 従業員が10名以下の企業
  • 1か月未満等の短期ポジションの場合
  • シンガポールにある関連会社からの異動の場合

ただし、上記免除要件に該当した場合でも、MyCareersFuture広告を行うことを政府は強く推奨しています。 近年では、Sパス申請後に「企業の採用プロセスの公平性を説明せよ」という質問が来るため、免除要件に該当したという理由でMyCareersFuture広告を行っていない場合、これらの公平性を企業自らで説明することが必要になります。これはなかなか簡単ではありません。
このため、Sパス承認を得る近道として、免除要件に該当してもMyCareersFuture広告を行うことをお勧めします。

MyCareersFuture URL:https://www.mycareersfuture.gov.sg/

②SATツール (Self-Assessment Tool)

MOMから役職、年齢、学歴、職歴などからいくらの給与額を設定すればEP、Sパスが発給されるかを確認するための簡易ツール(無料)が提供されていますので、採用のステップに進む前にEPが発給される給与額を確認する必要があります。

なお、人材紹介会社経由の求人オファーの場合は通常、紹介会社側で給与設定額を調べた上で、求人のオファーが出されます。
このツールはあくまで参考として用いるものであって、実際の申請を行った際にビザが承認されるかは、別問題となります。

また、他セクターよりも高い給与基準が設定されている金融セクターのEP人材の場合、いくらの給与額の設定が必要かの試算がSATツールでは出来ません。金融セクターの駐在者の場合は、申請を出し、MOMからの審査結果が返ってきて初めて、その申請給与がMOMの基準を満たしていたか判明するという状況となっています。

SATツールURL:https://www.mom.gov.sg/eservices/services/employment-s-pass-self-assessment-tool

③Quota計算ツール

現在の従業員構成から、Sパスの発給枠が何枠あるのかを計算できる簡易ツール(無料)がMOMから提供されていますので、採用ステップに進む前にこちらも確認する必要があります。 Levyがいくらになるかも示唆してくれるため、Sパス申請の前には必ず確認しておくべきツールといえるでしょう。

Quota計算ツール URL : https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreign-worker/foreign-worker-levy/calculate-foreign-worker-quota

④Sパス申請

Corppassを使ってmyMOMへアクセスし、申請作業を行います。Sパス申請を申請代行会社に依頼する場合は、代行会社所定の申込フォームがありますので、それを記載した上で、申請を代行してもらうことになります。


myMOM URL:https://www.mom.gov.sg/eservices/services/mymom-portal

⑤IPA受領

Sパス申請後、特にMOMからの追加質問がなければ3週間でIn-Principle Approval Letterを受領します。 IPAの有効期間は2か月となります。(SパスはEPよりも有効期間が短いため注意が必要です) 受領したら、まずビザの滞在許可期間が何か月か確認しましょう(Period Granted (Months)という箇所です)。 その後、申請した条件と相違がなければ、レターに、申請者、会社の代表者、申請代行会社(該当ある場合)のサインを取得した上で、EP Onlineで以下の情報を送信します。

  • 申請者のパスポート情報
  • 旅行者ビザの情報
  • 滞在先住所
  • Sパスカードの送付先
  • SMSの受信先電話番号
  • 入国カードのコピー
  • サイン済みIPA
  • 医療検査レポート

シンガポール入国後、政府指定の健康診断を受けたら通知レター(Notification Letter)が発行されますので、1か月以内にMOMへカード発行のアポ入れをする必要があります。

⑥カード発行手続

MOMのサイト上でカード発行訪問日を予約します。
Make, change or cancel appointment URL:https://www.mom.gov.sg/eservices/services/make-an-appointment

予約した日時にMOMを訪問し、顔写真と指紋登録を行います。訪問先は下記の通りです。
Employment Pass Services Centre (EPSC)
The Riverwalk
20 Upper Circular Road, #04-01/02,
Singapore 058416

Service Centre Location URL:https://www.mom.gov.sg/contact-us/locations#Tab-EP

訪問後、2週間程度で、カードが指定の住所に郵送されます。

持参物は下記の通りとなります。

  • 申請者のパスポート
  • 予約確認書(Appointment letter)
  • 通知レター(Notification Letter)
  • IPAと通知レターに記載のある書類

トップへ戻る ↑

DP申請

次に、EPホルダーの配偶者・お子様、Sパスホルダーの配偶者・お子様がシンガポールに滞在するためのDP(Dependant’s Pass)申請について見ていきます。

■メインパスの給与設定額

まず前提として、DPはそれ単体で取得できるものではなく、EPまたはSパスがあって初めて申請できる、配偶者等に発給される家族ビザです。注意点としては、DPを発給するにはメインパス(EPまたはS パス)の保持者の所得が月S$6,000以上であることが必要とされている点です。それ以下の月給の場合はDPを申請することができませんので、配偶者自身で別途EPまたはS パス、お子様はStudent パスを取得するといった方法を考える必要が出てくるでしょう。

DP取得の要件を下記に一覧としてまとめましたので、もう少し詳細に見ていきましょう。

  Dependant’s Pass
対象者

月給S$ 6,000以上のEP保持者・S Pass保持者の ・法的に婚姻関係にある配偶者 ・未婚の21歳以下の子供(養子含む)

※2020年11月以降にICT制度を使って申請したEPの場合、DPの発行は不可

申請方法 企業/ 申請代行会社が対象者の代わりに申請
滞在可能 期間 最高2年間 有効期間内であっても、EPもしくはS Passが失効・キャンセルになった場合はDPも直ちに失効
更新の可否 可能
必要書類 配偶者 子供
  パスポート
婚姻証明書
パスポート
出生証明書もしくは養子縁組証明書
(12歳以下の子供のみ)ワクチン接種証明書
就労可否 メインパスがEP メインパスがSパス

2021年5月1日より不可 

※EP・Sパス・Work Permitを別途取得すれば就労可。EP・Sパスを取得した場合、DPはキャンセルとなる。Work Permitの場合、メインのパスの有効期限に準ずる。

不可
※EP・Sパス・Work Permitを別途取得すれば就労可。EP・Sパスを取得した場合、DPはキャンセルとなる。Work Permitの場合、メインのSパスの有効期限に準ずる。

■DP対象者と必要書類

DPの対象者は、EPまたはSパス保持者の法的婚姻関係にある配偶者(内縁関係は除く)または21歳以下の未婚の子供となります。子供に関しては、実子・養子いずれも含まれます。 配偶者については、2020年1月現在特に学歴・職歴は問われず、シンガポール政府に提出する書類もパスポートと婚姻証明書のみで良しとされています。子供についても基本は同様ですが、2019年2月より、12歳以下の子供に対してはワクチン接種証明書の提出が義務付けられましたので、注意が必要です。(詳しくはこちら)

2019年2月以降、上記のワクチン接種証明書承認にやや時間を要する現状となっていますが、それを除けば、基本的にEPまたはS パスが取得できればDP取得のハードルは非常に低いと考えて問題ありません。

■DP保持者のシンガポールでの就労は?

以前はEPに紐づくDPホルダーの方であれば、企業からLOC(Letter of Consent)と呼ばれる就労許可書を出してもらえばシンガポールで就労が可能でした。しかし、2021年5月1日からルールが変更となり、自らがビジネスオーナーである等の例外を除き、EPに紐づくDP保持者であってもLOCを取ってシンガポールで就労することは不可となりました。DP保持者がシンガポールで就労したい場合は、EPやSパス、Work Permitを取得する必要があります。

2021年5月1日時点ですでにLOCを取って就労中のDPホルダーは、現在のLOCの有効期限が切れるまでは引き続き就労を継続することが可能です。

■申請方法

それでは次にDP申請の流れを見ていきましょう。
ステップとしては大きく下記の4つに分かれますので、一つ一つ見ていきます。

①DP申請
Corppassを使ってEP Onlineへアクセスし、申請作業を行います。申請代行会社に依頼する場合は、代行会社所定の申込フォームがありますので、それを記載した上で、申請を代行してもらうことになります。
EP Online URL:https://www.mom.gov.sg/eservices/services/ep-online

②IPA受領
DP申請後、特にMOMからの追加質問がなければ1週間程度でIn-Principle Approval Letterを受領します。IPAの有効期間はEPに紐づくDPの場合は6か月、S Passに紐づくDPの場合は2か月となります。期間が異なるので注意しましょう。
受領したら、まずビザの滞在許可期間が何か月か確認しましょう(Period Granted (Months))という箇所です。その後、申請した条件と相違がなければ、レターに、申請者、会社の代表者、申請代行会社(該当ある場合)のサインを取得した上で、EP Onlineで以下の情報を送信します。

  • 申請者のパスポート情報
  • 旅行者ビザの情報
  • 滞在先住所
  • DPカードの送付先
  • SMSの受信先電話番号
  • 入国カードのコピー
  • サイン済みIPA
  • (必要に応じて)医療検査レポート

その後、通知レター(Notification Letter)が発行されますので、1か月以内にMOMへカード発行のアポ入れをする必要があります。

③カード発行手続
MOMのサイト上でカード発行訪問日を予約します。
Make, change or cancel appointment URL:https://www.mom.gov.sg/eservices/services/make-an-appointment

予約した日時にMOMを訪問し、顔写真と指紋登録を行います。
EPホルダーの付き添いは特に必要とされていません。MOM担当者との英語での簡単なコミュニケーションに抵抗がなければ、DP取得予定の配偶者の方とお子様のみで訪問いただいて大丈夫です。 訪問先は下記の通りです。
Employment Pass Services Centre (EPSC)
The Riverwalk
20 Upper Circular Road, #04-01/02,
Singapore 058416

Service Centre Location URL:https://www.mom.gov.sg/contact-us/locations#Tab-EP

訪問後、1週間程度で、カードが指定の住所に郵送されます。

持参物は下記の通りとなります。

  • 申請者のパスポート
  • 予約確認書(Appointment letter)
  • 通知レター(Notification Letter)
  • IPAと通知レターに記載のある書類

トップへ戻る ↑

【12歳以下の子供の配偶者ビザ(DP)申請】予防接種証明書提出義務付けについて

2019年2月1日より、12歳以下の外国生まれの子供に対して、DP、LTVP、STP取得時の予防接種証明書の提出が義務付けられました。従来比較的短期間で取得できていたお子様のビザですが、これによって取得までに約2カ月、もしくはそれ以上追加の時間を要するようになっています。

対象者シンガポール以外の国で生まれ、初めてDP/LTVP/STPに申請する(※)12歳以下の子供 ※上記ビザを取得したことがあるものの ①2019年2月以前に失効/キャンセルになっている場合、または ②2019年2月以降に失効/キャンセルになり、そこから30日以上経過している場合 についても予防接種証明が必要
対象ワクチンジフテリア・麻疹

シンガポールでは、国内での感染症蔓延防止の目的で、シンガポール人とPR(永住者)に関しては従来から法律でジフテリア・麻疹の予防接種を義務付けていました。今回、感染症蔓延防止を更に強化する目的で、新たに保健省(MOH : Ministry of Health)がDP申請予定の外国生まれの子供にも義務付けを決定したというのが概要です。

接種必要回数

シンガポールの予防接種スケジュールに合わせて月齢・年齢毎に必要なワクチン接種回数が異なります。

   

月齢接種回数
0ヵ月以上3ヵ月未満ジフテリア:0回 麻疹:0回
3ヵ月ジフテリア:1回 麻疹:0回
4ヵ月ジフテリア:2回 麻疹:0回
5ヵ月ジフテリア:3回 麻疹:0回
6ヶ月以上12ヶ月未満ジフテリア:3回 麻疹:1回
12ヶ月以上15ヵ月未満ジフテリア:3回 麻疹:1回
15ヵ月以上19ヵ月未満ジフテリア:4回 麻疹:2回
19ヵ月以上13歳未満ジフテリア:5回 麻疹:2回

上記表を見ると、0ヵ月以上3ヵ月未満の新生児の場合はワクチンを接種している必要がありません。ただし、この場合も証明書の提出手続き自体は踏まなければならないことに注意が必要です。

注意すべきポイントとしては、このMOHへの予防接種証明書の提出・承認プロセスはDP申請前に完了させなければならないというところです。以下の図にDP申請までの大まかなステップをまとめてみます。

2019年5月現在、①~⑤のステップまでに合計で2カ月もしくはそれ以上かかる場合があり、12歳以下のお子様がいらっしゃるご家庭で、お子様のDP取得だけ想定外に時間がかかり慌ててしまうというケースが散見されています。
それでは、ステップごとに見ていきましょう。

① 申請書類の準備

申請するにあたって必要になるのは、以下の4つの書類です。

AImmunization Registration Form(予防接種登録フォーム)(英語)医師のサイン入り
Bワクチン接種履歴の原本コピー(英語)日本の場合、母子手帳のワクチン欄の原本コピー+英訳
C出生証明書(英語)日本の場合、大使館または公証人の認証を得た戸籍謄本の英訳 在シンガポール日本大使館で発行が可能
Dパスポートコピー親・子供の分が必要

A) Immunization Registration Form (予防接種登録フォーム)

MOHの指定フォーマットに記入の上、医師のサインが必要となります。
申請フォームはこちら↓
https://www.nir.hpb.gov.sg/fcine/#/
内容としては、接種が義務づけられているワクチン(ジフテリア・麻疹)および接種が推奨されているワクチン(結核、B型肝炎、ポリオ)の接種履歴を確認、必要な場合は接種した上で医師が署名をするというものです。まずはかかりつけのお医者さんに相談してみるのが良いでしょう。フォーマットは英語ですのでその点にも注意が必要です。

B) 母子手帳のワクチン履歴欄

過去のワクチン接種が記された書類の原本コピーも合わせて必要となります。日本のお子様の場合、母子手帳が該当する場合が多いでしょう。英語以外の言語で記入されている場合、英訳を用意する必要があるため、母子手帳の翻訳に対応したクリニックを検索の上用意されると良いと思います。作成には約1~2週間程度要することがあるため、事前準備が必要です。

C) 出生証明書(英語)

日本には出生証明書というものが存在しないため、戸籍謄本の英訳(翻訳業者の翻訳証明付き)で代用することとなります。もしくは、在シンガポール日本人大使館に持ち込めば、英語で出生証明書を発行してもらうことも可能です。配偶者のDP申請に必要な婚姻証明書についても同様に戸籍謄本の英訳か、大使館発行の英語婚姻証明書で対応することができるので、必要な分をまとめて申請しましょう。
在シンガポール日本人大使館↓
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_shoumei_shussei.html

D) パスポートコピー

親・申請する子供の分のパスポートコピーが必要です。パスポートが無い/期限切れの場合、発行には最低1週間かかりますので、こちらも確認しましょう。

② HPBオンライン申請

4つの書類がすべて揃ったら、Health Promotion Board(HPB : MOHの下部機関)のオンラインサイトで申請を行います。
申請サイトはこちら↓
https://www.nir.hpb.gov.sg/fcine/#/login-register/register

お名前・メールアドレス・パスワード(大文字・小文字・数字を含む12桁)を入力しアカウントを作成したら、必要情報・必要書類のアップロード・手数料(S$ 35。VISAまたはMastercard)の支払いを行い申請手続きは完了です。(申請ページは英語です)
申請手続きが完了すると、HPB reference Noという番号が交付されますので、忘れないようにメモしておきます。

③ HPB承認作業

その後、HPBにて必要情報の確認作業がスタートするのですが、この確認作業に現状10営業日程度、つまり2週間ほどかかります。無事承認されると、申請時に登録したメールアドレスにその旨の通知が届くようになっています。(稀にメールが届かない場合があるようですので、2週間を過ぎても何も連絡が無い場合は、HPBに確認してみることをお勧めします)

④ MOMシステム反映

HPBでの承認が完了すると、今度はその情報がビザを管轄するMOM(Ministry of Manpower)のシステムに反映されます。このシステム反映にさらに約2週間を要します。

⑤ DP申請

無事、MOMのシステムに反映がなされると、ようやく12歳以下のお子様のDPが申請できるようになります。申請は会計事務所・ビザ申請業者等に依頼される場合が多いと思いますので、彼らに②で交付されたHPB reference Noを伝えておきましょう。

上記の通り、現状、政府による承認と政府システム内での情報共有だけでも約1カ月の時間を要するのに加えて、必要に応じてワクチンを接種し、医療機関での英語の証明書を準備しなければならないため、時間・手間ともに掛かる手続きとなっています。しかし、お子様の健康に関わる大事な手続きですので、医療機関に確認をしながら一つ一つご準備いただければと思います。また、予防接種証明書提出義務付けは、2019年2月1日より新たにスタートしたものになりますので、HPB(MOH)とMOM側の連携で時間を要しているようです。今後、連携がスムーズになれば、申請までの流れが短縮されるようになる可能性があります。

詳しくはこちらをご覧ください(政府サイト・英語)
https://www.nir.hpb.gov.sg/fcine/#/

トップへ戻る ↑

EP/就労ビザ却下(リジェクト)/ウォッチリスト入りについて

EP却下(リジェクト)/ウォッチリスト入りについてはこちらをご確認ください。

シンガポール就労ビザ免除申請について

ここまで見てきた通り、シンガポールで外国人が就労するためには原則として就労ビザが必要です。

ただし、出張者がシンガポールで短期滞在して働く場合等は、事前に人材開発省(Ministry of Manpower, MOM)へ届出をすることで就労ビザの取得が免除される場合があります。

詳しく解説していきます。

■シンガポールでの「滞在」は観光ビザ

前提として、日本人がシンガポールに来る場合、観光ビザのステータスで通常30日間の滞在が認められており、事前に日本で入国ビザの取得手続は必要ありません。

また、その他に下記の要件は必ず満たしておく必要があります。

  • 原則としてシンガポール出国のための航空券(オープンチケット可)を持っている
  • パスポートの残存有効期間は「滞在予定日数+6ヶ月以上」

その後、観光ビザを延長したい場合は、観光ビザの有効期限が切れる前(最低2営業日前)に、移民局(The Immigration & Checkpoints Authority, ICA)に対して、延長申請を行う必要があります。現在はこの申請手続はオンラインで出来るようになっており、申請承認後、最大で30日の追加滞在が認められます。

https://www.ica.gov.sg/visitor/visitor_extendyourstay

■シンガポールでの「ビジネス」は就労ビザ 免除申請の対象は?

上記の通り、出張者のシンガポールでの滞在自体は観光ビザの対応範疇になりますが、その出張者がシンガポールでビジネス活動をできるかどうかは、就労ビザの対応範疇になります。

【就労ビザなしで可能な活動】

まず、この「ビジネス活動」の定義について見てみましょう。

原則として、シンガポール法人とのサービス契約に基づかない業務については就労ビザなしでの対応が可能です。つまり、以下のような活動についてはそもそも就労ビザの免除申請も必要なく、日本のパスポートに付随した観光ビザのステータスのみで活動することができます。

  • 社内会議への出席
  • シンガポールの得意先へのあいさつ回り、ビジネスパートナーとの会議への出席
  • 視察ツアー
  • エキスポへの参加者としての参加
  • 研修、ワークショップ、セミナーへの参加者として参加 

※スピーカー、トレーナーとして参加する場合は就労ビザの免除申請が必要

※OJTの場合は就労ビザが必要

【就労ビザの免除申請が可能な活動】

上記以外のビジネス活動については原則として就労ビザが必要となりますが、特定の活動については、シンガポールに到着時にMOMに就労ビザの免除申請を行うことで、就労ビザの取得を免除してもらうことができます。

以下にざっと概要を羅列します。

各活動には様々な条件があります。詳細はMOMのウェブサイトに掲載されていますので、就労ビザの免除申請を行う際は必ずご自身でご確認ください。

  • 仲裁・調停
  • エキスポ・展示会への出展
  • 報道
  • シンガポール最高裁での司法関連業務
  • ジャンケット活動
  • 撮影、ファッションショー
  • パフォーマンス(演劇、音楽等)
  • 新しいプラント/機器/オペレーションの導入
  • セミナー、カンファレンスの開催
  • スポーツ
  • ツアーコンダクター

なお、これら特定の活動については、年間合計で90日まで申請を行うことが出来ます。

ですが、90日を一度にまとめて申請したとしても、シンガポールの1回あたりの滞在可能期間(通常30日、延長申請をした場合は最大60日。観光ビザに紐づく)が延長されるわけではないので、注意が必要です。

MOM (Eligible activities for a work pass exemption)

https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-pass-exempt-activities/eligible-activities

■就労ビザ免除申請のやり方は?

【就労ビザ免除申請は、シンガポール入国直後に】

就労ビザの免除申請は、オンラインで実施することが可能です。必要情報としては、以下になります。

  • 名前、生年月日等の個人情報
  • パスポート番号と有効期限
  • 入国カード番号
  • 就労ビザ免除に該当する活動内容
  • 活動期間
  • 活動の場所

上述の3つ目の「入国カード番号」が必要になるため、チャンギ空港のイミグレーションを通過した後でないと物理的に申請はできませんが、一方で、就労ビザ免除申請は、「就労」にあたる活動がスタートする前に完了させる必要があります。つまり、空港のイミグレーションを通過し、業務をスタートするまでの間に手続きしなければならないということです。タイトなスケジュールで出張される方の場合、市内に向かうタクシーの中や、空港で迎えを待つ間に手早く済ませる必要が出てきますね。

不安な方は、弊社でも手続きを代行させていただくことが可能です。お気軽にお問合せください。

出張でシンガポールに来る場合のビザと税金

出張でシンガポールに来る場合のビザと税金こちらをご確認ください。

(注)上記記述は、その内容を弊社が保証するものではありません。

詳細、最新情報は弊社までお問い合わせください。