不当解雇に関するガイドライン

EPの最低給与の引き上げやSパスQuotaの引き下げ、さらにはDPの就労原則禁止等、外国人人材の配置を見直さざるを得ない状況が発生していることに伴い、シンガポールの組織全体のリストラクチャリングをご検討の企業様も多い事かと思います。 本「不当解雇に関するガイドライン」は、雇用法を補完する法的拘束力を持ったルールである「Tripartite Guidelines on Wrongful Dismissal」の日英完全対訳版となっております。2019年4月に発表された本ガイドラインは、どのような解雇が不当解雇とされるかの基本的なルールを、企業や従業員、及び調停者に向けて場合分けして分かりやすく解説したものです。 昨年以降、コロナの影響で整理解雇を行った企業と解雇された従業員の間での紛争が相次いでいる影響で特に参照されているガイドラインの一つとなっており、日系企業の皆様にとっても、現法の人事コンプライアンス遵守の観点で必読のガイドラインです。

※コロナ禍での整理解雇に特化してさらに踏み込んだルールを定めた「Tripartite Advisory on Managing Excess Manpower and Responsible Retrenchment」と「Tripartite Guidelines on Mandatory Retrenchment Notifications」についても、追って日英対訳版をリリース予定です。

▼内容物

Tripartite Guidelines on Wrongful Dismissal 日英完全対訳版(日英併記):PDFファイル15ページ

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